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精神保健福祉士を取得するには?

精神障がい者作業所で職員をしている者です。 時間がかかっても精神保健福祉士の資格を取りたいと思っています。 ですが、私は大学、短大を出ていません。 保育士・幼稚園教諭の免許を取るために夜間の養成所に3年通いましたがそれは受験資格の該当にはなりませんか? 学校に通わず通信で取る方法はありますか? 教えてください。

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  • epkakpe
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回答No.1

はじめまして。 資格はなさそうです。 現在は特例も廃止されました。 受験資格を得る近道は、精神保健福祉士「養成施設」を卒業することです。 ↓ http://www.sssc.or.jp/shiken/seishin/se05.html#yousei-c  精神保健福祉士国家試験の受験資格は、法令等により次のいずれかに該当する者となっています。 【精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)】(平成15年4月1日現在)   1.大学等で「指定科目」を履修した者 (法第7条第1号、第4号及び第7号) 受験資格 学歴等 実務経験 大学卒業 指定科目履修 大学院への飛び入学 3年制短期大学等卒業 実務経験1年以上 2年制短期大学等卒業 実務経験2年以上 2. 精神保健福祉士「養成施設」を卒業した者 (法第7条第2号、第3号、第5号、第6号、第8号、第9号、第10号及び第11号) 受験資格 精神保健福祉士養成施設入学資格 学歴等 実務経験 短期養成施設卒業 大学卒業 基礎科目履修 大学院への飛び入学 3年制短期大学等卒業 実務経験1年以上 2年制短期大学等卒業 実務経験2年以上 社会福祉士     一般養成施設卒業 大学卒業 大学院への飛び入学 3年制短期大学等卒業 実務経験1年以上 2年制短期大学等卒業 実務経験2年以上 ※受験資格の特例の廃止   「5年以上の実務経験者で、厚生労働大臣が指定した講習会を修了したもの」(法附則第2条)で受験資格を取得した者が試験を受けることができるのは、平成15年3月31日(第5回試験)までです。 平成15年4月1日(第6回)以降の試験は受けることができませんので注意してください。   実務経験4年以上

参考URL:
http://www.sssc.or.jp/shiken/seishin/index_se02.html
marochacha
質問者

お礼

たいへん詳しい説明ありがとうございます。 現実的に学校への入学は今の時点ではとても難しいのですが、勉強だけはしていきたいと思います。 よく「大学だけは出ておきなさい」と言いますがこんなところで壁にぶつかると実感しますね。 本当にありがとうございます。

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