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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災にあたりますか?)

労災にあたりますか?

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員としてSEをやっています。仕事のストレスと・激務で重度のうつ病(双極性障害II型)と病院で診断されました。
  • 派遣のためいつか満了と言われ、契約終了することが予想されます。この状態ではとても次の仕事を探す事もできなく、何の社会保障もない、最悪な状況に陥ることを懸念しています。
  • そこで疑問です。労災にあたるのか?労災を申し立てるには、どこに・誰に対して申し立てたら良いのか?そして、派遣社員にも労災は適用されるのか?解る方がいらっしゃったらお願いします。

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回答No.2

 まず、派遣社員にも労災は適用されることを明言しておきます。労災制度は、非常に強力な労働者保護制度です。雇用形態にかかわらず、派遣でもパートでもアルバイトでも、1日限りの雇用でも、適用されます。  労災申請は、労働者が労働基準監督署に申し立てるのが原則です。事業主が労働者の代わりに申し立てることが多いため、誤解されがちですが、基本的には労働者と労働基準監督署との間での手続きです(ただし、労災申請の書類には、事業主が記入する欄があるため、事業主の協力は不可欠です。もめた場合は労基署が介入して職権で認定手続きを進めることも可能ですが、なかなか難しい場合もあります)。労基署の管轄は、あなたを雇用している派遣元の会社がある地域の労基署になります。  時間外労働による過労から来る精神疾患の発症について、労災と認定されることは、従来は非常に難しかったのですが、最近は、認定の基準が整いつつあります。 厚生労働省の公式認定基準などの資料は、以下の場所にあります。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/090316.html  私も、最新の認定については直接の知識がないのですが、私が聞いた際には、時間外労働による過労との関係については、おおむね、以下のような状況であったはずです(記憶によるものですので、不正確な部分はお許しを)。なお、これは、時間外労働のみに着目したデータで、労基署では、もっと広範な、労働状況全体にわたる総合的判断を行います。時間外が単純に目安を超えて過労になっていれば自動的に労災が認定されるわけではありませんのでご注意を。 ■発症直近の1ヶ月の時間外が100時間以上あれば、精神疾患の発症と労働条件に因果関係がある可能性が高いとされ、労災が認められる場合が多いとされる。 ■発症直近の半年の時間外が平均80時間を超えていれば、労災が認められる場合が多いとされる。 ■発症直直近の1ヶ月の時間外労働が45時間を超えている場合は、ほかの状況を勘案しつつ、労災が認められる場合があるとされる。  まず、管轄の労基署に飛び込んで、相談してみてください。労基署の窓口で話が進まない場合には、労働組合、労働団体に相談するとよいと思います。相談できる労働団体に心当たりがないのであれば、全労協、もしくは全労連というキーワードで検索して、相談してみてはいかがでしょうか。前者は旧社会党系支持者が多い団体、後者は共産党系支持者が多い団体です。政党色が強いということで、飛び込みにくいかもしれませんし、別に私としても「おすすめ」ではありませんが、現実問題として、政党色が強い団体の方が「パワー」はあります。

doanything
質問者

お礼

diogenes1999さん 書き込みありがとうございました。 また、お礼のお返事が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。 たくさんの、とても参考になるアドバイス本当にありがとうございます。 申立先は労基署になるんですね。 現在の状況で、労基署に相談もしくは、傷病手当金どちらが自分にとって負担が少ないか 自分なりにもう少し調べたいと思います。 いづれにしても、申し立て先のことや、派遣でも労災が適用されること なにより、労基署へ相談するというとても役立つ情報ありがとうございました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.1

精神疾患による労災は非常に困難でまして鬱を患っている方なら 更に悪化しますよ。 一番の方法は傷病手当金を1年半受給して ゆっくり静養することです。 医師の就労不能の診断書があれば手続きも簡単ですので 色々考えず、確実に当面の生活費が賄え、精神的にも 楽な方法を選択することです。

doanything
質問者

お礼

197658さん さっそく書き込みをいただいたのにも関わらず、お礼が遅くなってしまって申し訳ございませんでした。 アドバイスありがとうございました。傷病手当のことは全く知らなかったのでとても参考になりました。 ありがとうざいました。

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