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離婚したい

31歳男性です。妻とは性格の不一致で2年前から別居しています。実は私には一緒になりたいと思っている女性(未婚)がいるのですが、妻はその事は知りません。妻も私にはもう愛情はありませんが40歳にもなり先を考えると離婚も世間体が悪いとかで判を押してくれません。(妻もやり直すならまだ遅くないと思うのですが)お互い納得はして別れたいのですが、調停とかはしたくないです。別居して5年したら離婚できるという話も聞いたのですが本当ですか?アドバイスがあれば教えて下さい。

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noname#171546
noname#171546
回答No.3

結婚生活は何年でしょうか?それにも寄ります。 例えば結婚2年で別居2年ならば、結婚生活破綻と認められやすいです。 結婚5年で別居2年ならば、難しいですね。 どちらにしても、相手が合意しない限り、調停→裁判の手順を踏まないと離婚はできません。 裁判において離婚が認められるかどうかは裁判官が決めることで、上記の年数などは、目安に過ぎません。 今現在、奥様の方もあなたに愛情がないことがわかっているならば、調停を申し立てしてみればいいですよ。 調停はあくまでも話し合いなので、奥様が合意しなければ不調に終わります。 けれど、奥様側の離婚したくない理由が「世間体が悪い」という程度のことで、すでに愛情がないことが証明できれば、その後裁判を起こせば、あなたが離婚が認められる可能性は高いです。 それから、一緒になりたい女性ですが、いつ頃からおつきあいしてるんでしょうか? 別居後すぐに、ということならば「不貞行為」としてあなたが有責配偶者となってしまいます。 ところが、日本の司法のおかしなところですが、別居してある程度の期間が経過してから、つまり婚姻が完全に破綻したあとに別の女性とつきあい始めたのならば、それは「不倫」とはみなされないんです。 むしろ壊れた家庭より、新しくできている家庭を保護するのが司法の考え方なので、その女性を大切にする気持ちを伝えれば、離婚に有利になる可能性はあります。 ただ、どこからが「婚姻破綻」と認められるかは一概に言えないので、場合によっては「不貞行為」とされてしまうリスクもありますがね。 このケースだと、弁護士をつけて作戦を立てた方がよいと思いますよ。

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  • hkinntoki7
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回答No.4

http://okwave.jp/qa/q6425401.html どちらが事実でしょうか?

noname#126802
質問者

お礼

すみません…これはわたしの知人の話です。でもどうしてわかったんですか?

noname#208883
noname#208883
回答No.2

別居して7年と私の知り合いは言ってましたよ。 7年で夫婦関係破綻が裁判で認められると。 でも7年たっても自動的に離婚できるわけではないですし調停/裁判を起さないと離婚できません。 嫌なことはわかりますが現在でも夫婦関係が破綻しているのですから離婚調停をかけるべきです。 でないとあなた、その付き合っている彼女も不幸せにしてしまいますよ。 奥さんはできる限り離婚しません。 そしてこうしている間にも貴方の浮気の証拠をつかみ、あなたを有責者にして離婚しない方法と慰謝料たっぷりを考えているはずです。 身辺に注意を。

noname#132118
noname#132118
回答No.1

お子様はいるのですか? それにもよりますし、相手が協議離婚段階で拒否しているのであれば調停、最悪裁判離婚は仕方ないですよ? その場合、慰謝料請求権は余程の不法行為等がないのであれば相手に発生しますし、 それでも別れたいのであれば、性格の不一致を理由に離婚は出来ます。 別居期間に関しては、お子様がいるのかどうかが分かりませんので、断言できません。 仮に子なしで、およそ夫婦関係が修復できないほどのものと司法が判断するでにはやはり4・5年は必要。 もし、子供がいるなら、婚姻期間と別居期間との割合が重要で、また、子供の年齢も関係します。 要は、 上記要件と、いくらか慰謝料払ってでも別れたいのかどうかだと思います。 まだ若いのですから、残りの人生の何十年という時間と金をを、興味のない人間の為に費やすのか、 さっさとスイッチを切り替えるのか、そこはあなた次第です。 私なら、いかに慰謝料請求権を制限しつつ別れて、第二の人生を歩むか、多少歪んだ手段でも考慮にいれます

noname#126802
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。ちなみに子供はいません。