被害届け・事件の内容により様々です。
通常の刑事事件で相手が逮捕される内容の場合、
まずは貴方(被害者)からの供述調書・被害届けを製作します。
それを検察庁という場所に送付し、
検察庁が警察の作成した調書を元に、
事件を把握&犯人の逮捕が必要と認めた場合、
検察庁は犯人の逮捕状を作成し、警察に逮捕状を送付します。
警察は、検察庁からの逮捕状が来て初めて犯人逮捕へと向かえます。
したがって、通常逮捕の場合は警察の判断で犯人を逮捕するのではなく
検察庁の検事から逮捕状を貰わないと警察は逮捕に向かえない為、
貴方(被害者)の調書作成にどれくらいかかるか
事件の内容が緊急を要する物なのかどうかで
犯人が逮捕されるまでの期間は異なります。
警察は実際に目の前で起こった刑事事件の現行犯逮捕しか出来ません。
それ以外の逮捕は検事からの逮捕状や許可が必要なのです。
また犯人と被害者が断定し、事件も把握出来た場合は
警察が被疑者に対して連絡するという事は普通は行ないません。
刑事事件が明らかな場合は、犯人と連絡をしたりせずにいきなり逮捕に向かいます。
ただし、事件性が低い場合や
有名人で逃走の恐れが非常に低い場合などは
逮捕して取調べをするのではなく、任意同行などで警察に呼び付け
警察に通いながら調書を作成するという場合もあり
そういう場合は逮捕ではなく、電話連絡などする場合もあり
ケースバイケースとも言えなくもありません。
とりあえず、緊急性や事件内容次第ですが
刑事事件として犯罪が明らかな場合は1週間以内に逮捕されると思います。
お礼
短い文章ですみませんでした 詳しくありがとうございました よくわかりました