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税務調査について

質問なのですが、もし宝くじやギャンブル等で得たお金で投資信託を1000万円分購入した場合、税務署から特別な調査や訪問はあるのでしょうか?? 口座は源泉徴収有りの特定口座です。 あと、その購入資金の出どころも調査するのでしょうか? 特にやましい事はないのですが、サラリーマンということもあり税務署の方に関わるのが面倒だと思い質問した次第です。

みんなの回答

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.3

不動産を売買して登記簿の名義が変わったり、数千万円の高級車を買うと税務署から資金の出所についての「お問い合わせ」の葉書が来ることは確かにあります。 職員がわざわざやってきたりはしません。 投資信託で1000万円なら葉書も来ないんじゃないかな。 私は銀行系の証券会社を使ってますが、投資信託の購入は私自身の銀行口座からの支払いにしています。 これなら資金の流れもはっきりしているので税務署も最初から文句のつけようがありません。 それでも突っ込んでくるようなら、箪笥預金しておいた金を銀行に預けたと言えば、それ以上追及のしようもありません。 現金(預金ではなく現ナマです)というのは、一番流れを把握しにくい資産のひとつです。

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  • novmax
  • ベストアンサー率39% (52/131)
回答No.2

 突然1000万円入金して株や投資信託をやったら、そりゃあやしまれるでしょう。問題はどう説明するかです。  まず宝くじは非課税なのでまったく問題がありません。堂々と、「宝くじであたった」といえばいいでしょう。  これに対しギャンブル(競馬など)の場合は、一時所得となり、当然納税義務があります。下記URL参照。競馬で1000万円もうけたら、おそらく百万単位の納税義務があるでしょう(1000万円の所得の場合は、税率33%)。(もちろん、所得税を払って、残った金額を投資信託等にあてるなら、何の問題もありません。)

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回答No.1

  宝くじの当選金は非課税です、心配は不要です。 ただし、懸賞、クイズ番組の賞品や賞金、福引の当選金などは一時所得として課税対象なので気をつけてください。  

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