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任意整理手続きで過払いと判明した場合でもブラック?
一昨年、消費者金融で司法書士を通じて任意整理手続きを依頼したところ、過払い状態ですでに完済と判明しました。和解して払い戻しできたのですが、任意整理手続きをとったのでブラック扱いとなると言われました。 昨年四月に法改正があり、過払い事案は事故記録から抹消されることになったと聞いたのですが、内実は完済状態であっても一旦任意整理手続きをとった私のような場合でもやはりブラック扱いが消えないのでしょうか? 信用情報センターに照会してもいいのですが時間が取れず、ご存知の方あれば教えてください。
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- oska
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>一旦任意整理手続きをとった私のような場合でもやはりブラック扱いが消えないのでしょうか? 任意整理と過払い請求は、似て非なるものです。 質問者さまの場合「任意整理を既に実行」していますよね。 その結果、過払いが発生している事が分かっただけの事。 司法書士としても「任意整理で受注」していますし、金融機関も「任意整理の業務」を行っています。 任意整理業務の一環として、各個人信用情報機関に登録されます。 (支払い条件変更又は支払い総額変更・・・双方の合意による対応) ご存知の様に、過払い請求については各個人信用情報機関では「ブラック殿堂入りしない事」に昨年なりました。 が、各金融機関の顧客情報には「ブラック情報」が登録されます。 質問者さまが金融事故を起こしたサラ金会社名が分かりませんが、各サラ金は銀行グループ(銀行・信金・信組・信販・証券・カードなど)に属していますよね。 アコムだと、三菱東京UFJ銀行グループ。 プロミスだと、三井住友銀行グループ。 これら銀行グループ内では、顧客情報は共有・活用しています。 各個人信用情報機関のブラック情報は、全ての加盟金融機関が自由に参照する事が可能です。 各金融機関顧客情報のブラック情報は、同じグループ内各社が自由に参照する事が可能です。 結局は、どちらに転んでも同じ事です。 が、顧客情報のブラックの方が多少傷口は小さいですね。
お礼
ありがとうございます。 結論としては 実態として過払い発生であっても 任意整理の手続きをとったのでブラックとなっている それは昨年の改正とはかかわりない ということですね。 過払いであるかもと思い、最初司法書士に相談した際に、 ほとんど古い資料を紛失していたこともあり、過払いであるかどうか不明であるので、 任意整理手続きが適当という説明でした。 ニュアンスは違ったのかもしれませんが、そのように理解して 任意整理の手続きを依頼しました。 一旦はあきらめていたのですが 「一度借金を踏み倒している者に貸さないのは当然」という表現を目にしたことがあり 踏み倒しちゃいないんだけどな、それでもブラックなのかな 昨年過払い請求の事故記録は消えると聞き 何か抹消できる手続きはないのかなと思った次第です。 約5年残ると聞きましたので 辛抱することですね。 ありがとうございました。