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不採用になってしまいますか?

主人27歳・私28歳・もうすぐ3歳になる子供がいます。 先日、主人が地元の地方公務員に内定しました。 今働いている会社には最近辞表を提出し、新しい生活に向けて準備をしているところです。 しかし、不採用になってしまうのでは?っと今になり不安になってしまいました。 実は、主人は2007年7月に迷惑防止条例違反で30万の罰金を支払いました。 罪は痴漢でした。 これは前科者ということになりますよね? 近いうちに、履歴書を役場に送付するのですが、やはり犯罪前歴を調べられ、不採用にされてしまうのでしょうか? 会社には辞表を提出してしまったし、無職になってしまったらどうしようと心配です。

みんなの回答

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

結論から言えば「前科には該当しない」ということです。 また仮に前科者であっても「欠格事項」に該当しなければ問題はありません。念のためにその役場が定める欠格事項を確認しておいてください。 ただし「内定」がどういう状態かですが、「採用候補者名簿への登載」ということなら、これはあくまでも受験資格があるということであり、ほとんど採用されるとは思いますが、100%採用が決定したわけではありません。 今後の面接試験などの結果次第です。 以下ご参考まで。 http://okwave.jp/qa/q2684555.html

n0226
質問者

補足

回答ありがとうございました。 該当しないんですね。少し安心しました。 内定の状態なのですが、筆記試験・面接を通過し合格通知を12月にいただき、年始に健康診断をし、つい先日改めて内定通知をいただきました。 その通知の内容の中に、履歴書と卒業証明書を送付してとの内容が書かれていました。 もうここまでくれば、内定取り消しという可能性はほとんどないのでしょうか?

  • ShowMeHow
  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

一般的な欠格事項とは、 地方公務員の場合、地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号)第16条(欠格事項)に規定され、この事項のひとつに該当した場合は、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う(地方公務員法第28条第4項)。 一 成年被後見人又は被保佐人 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 三 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者 五 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AC%A0%E6%A0%BC 条例により特例が定められていないかぎり問題ないと思う。

n0226
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ギリギリ大丈夫そうで、少し安心しました。 正式に出勤できるまでは心配ですが、前向きに考えていきたいと思います。

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