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離婚の泥沼状態とは? 慰謝料や養育費の問題について
- 家族構成は夫34歳、私39歳、長男7歳、長女3歳です。マンションの権利は夫2割、私2割、夫の両親各3割で、貯金総額は600万円です。昨年6月末に夫から性格の不一致による離婚を言われ、協議離婚を選択しました。
- 離婚後の生活を考え、夫と別居しました。夫が離婚調停の申し立てをしていましたが、私は離婚したくないことを貫きました。しかし、夫の進まない調停を取り下げたということで、昨年12月に慰謝料請求の話し合いを行いました。
- 慰謝料請求の額は1200万円で、興信所の費用や相手女性への請求額も含まれています。夫は慰謝料の支払い義務がないと主張しましたが、私と実弟は裁判を起こすことを示唆しました。養育費の支払いも話し合われ、夫の両親の面前で謝罪することが要求されました。
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質問者が選んだベストアンサー
先に言いますが、質問者さんを疑うわけでなく、旦那さんの立場で反論するなら…という見方で回答します。それに対抗できなければ勝ち目は無いと思います。 基本的な所から、先の回答にあるように不貞行為を立証するのは質問者さんです。また、証拠は誰が見ても不貞行為があったと想像できるものであり相手が特定出来るのが条件です。まぁ、興信所の報告書があるなら確実だと思いますが。 問題は、9月以降の証拠しか無くその時点で婚姻関係が破綻していたか?という事だ思います。 一度は離婚を承諾したこと!その後、貴女から引っ越しを催促したことから明らかに破綻していたものと思います。にも関わらず、離婚を拒否するように気持ちが変わったタイミングが、不貞行為を知った時期と近いために、慰謝料を請求するための工作とも受け止められます。 そこは一度整理すべだと思います。 次に慰謝料が1200万と高額である事、また慰謝料は当事者の問題ですから貴女と旦那さん、相手の女性の問題ですから親・兄弟を持ち出すのは心象が悪いです。 「払えなければ、夫の親に払ってもらうかも。」は明らかに知識不足であったと思います。請求する権利もなければ、支払う義務もありませんから…でも詐欺や恐喝まではいかないので大した影響は無いかと思います。ただ、弟さんが必要以上に要求すると恐喝になる可能性もあります。交渉する権利があるのは本人だけです。 以下は間違い探しを箇条書きで ・慰謝料は300万くらいが相場なので500万ぐらいにしておけば良かったかな? ・不貞行為の慰謝料は不貞をした両者に対してするもので、それぞれにするものでは無い事 ・興信所等の費用は貴女持ち、よって別途請求は出来ない。 ・弟さんが付添では無く、交渉の前線に立ったこと かな? 争点は婚姻関係が破綻していたか?が第一のポイントだと思います。 ついでに…慰謝料と財産分与は別問題なので均等に分与しないと慰謝料とみなされますよ。 よって、マンションの現在の相場が1000万だとすると、夫婦の持分は400万、残りの600万は旦那さんのご両親の財産です。 流れをわかりやすく説明すると、まず旦那さんのご両親から600万で持分を買い取ることになり、貯金の600万が無くなります。 よって財産は1000万相当のマンションのみとなり、それを双方が分け合う形になります。 当然、マンションを2つに分けるのは不可能なので、売却して現金で分けるか?マンションを引き取った方が、もう一方に500万を支払うことになります。 仮に貴女がマンションを引き取り、現金も支払わないのなら、500万相当の慰謝料を受け取ったことになります。 そのことを頭の片隅に置いて交渉してください。 なお、養育費は財産分与や慰謝料とは別問題ですから、2人で5万ぐらいが妥当な金額だと思います。
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- yamato1208
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大しては「不利」にはなりません。 しかし、ツーリングでは「不貞行為」にはなりませんからね・・・ 不貞行為は証拠が命ですから、今の状況では勝てる要素がありません。 一度、弁護士に相談して、対応することを薦めます。
お礼
再三の助言、ありがとうございます 一度、相談してみます
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
正直、「不貞行為」の証明を相談者さんがしないとなりません。 証明とは「写真」で、複数枚必要になりますが、ホテル・相手自宅への出入り写真が必要になります。 これが証明できないと、「不倫」にたいする慰謝料は請求できません。 7月に、「離婚意思」を相談者さんが表示していますから、「婚姻破綻」と認定される可能性が高いでしょう。 婚姻破綻となれば、その時点以降は「不貞行為」とはなりません。 >「婚姻破綻後のことなので慰謝料の支払い義務はない」彼女に対しての慰謝料請求はできない。 これは、上記で説明しています。 >裁判をちらつかせて私と実弟が支払いを要求したことから「恐喝罪」 これでは、恐喝罪は成立しません。 >「興信所費用は請求できない。」「親に支払い義務はないのに親に払ってもらう」は「詐欺罪」に当たる可能性もあるので、裁判を起こしたければ起こしてください。といわれました。 これも「詐欺罪」にはなりませんし、「詐欺罪になる事」はありません。 詐欺罪は、「詐意」を最初から持っていて、だまして金員を交付させたことで成立しますから、今回の場合は詐欺罪にはなりませんが、「慰謝料を払え」と強要すれば義務のない第三者への強要ですから「恐喝罪」になりますから、親には請求はしないでください。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 12月に問い詰めた時に、こちらの協議案として夫に渡し紙に 「親に払ってもらうかも?」と手書きしてしまいました。。。。 これは、やはり不利になりますよね。。。 9月以前の不貞の証明はかなり困難です。 バイクで数時間ペアツーリングしたとか、他の仲間と一緒に 走りに行った等は証明できますが、これでは証明になりませんね ありがとうございます
- rowena119
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正直に言って、旦那は確認犯ですね。でも証明は難しい。私の個人感覚では、貯金は折半。マンションは貴女が貰う。養育費は子供の成長まで、別に支払う。でしょう。貴女にこれ以上失うものは有りませんから、徹底抗戦ですね。恐喝罪・詐欺罪などお笑いですね。困るのは早く一緒になりたい旦那とその女性でしょう。一度弁護士に相談されたら如何でしょうか。相談だけなら只です。私の感覚では勝てそうな気がしますが、裁判にはその女性も出てもらい宣誓させるとか、相手の女性との関係を遡って見つける方法は無いものでしょうかね。例えば旦那の出張、旅行時期の記録と行き先の記録など傍証でもあれば、事前交友の可能性を示唆できる。女性の近所の人に旦那の写真を見せて証言を求める。など遠方なので難しさも有りますが。以上、法学部出身ですが、私感です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます 交友の可能性だけで、相手の女性を裁判出席させることができるのでしょうか? 過去にさかのぼっての証明は困難です。 法学部ご出身とのこころ強いご回答ありがとうござました
お礼
ありがとうございます。 自分は軽率な行動の数々をしてしまったのですね。 夫は、当時の流れを手帳に残しているようです。 言った、言わないの問題になったときは、そういうものが効力を 発揮するものなのでしょうか? 当時、自分の気持ちを整理するため夫に 「いつも不機嫌ですぐ大きな声で怒鳴って怖い」 「手が出るかもと思うと怖い」 などのメールを出してしまいました 相談させていただいて、勝ち目が薄いのがだんだん 分ってきました ありがとうございます