- 締切済み
借金返済について(知人のケースですが困っています。)
60代専業主婦 財産管理は全て夫に任せていた。所有の一戸建は20%妻、80%夫名義 夫が財テクに失敗し、多額の借金を抱えていた事が2年前に発覚。(家を抵当に入れなければならなくなり、20%の名義を持つ妻の印が必要となった為夫が告白。)現在夫は会社役員だが来年3月には退職しなければならない。現在の給料及び退職金は全て返済にあてている。退職後は年金のみの収入になるが月々の返済額が年金を上回ることになる場合、支払いの義務は妻もしくは息子にかかってくるのでしょうか。(妻、息子は保証人にはなっていない。)夫が自己破産した場合年金はどうなるのでしょうか。息子にはこの件はまだ話していません。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#24736
回答No.1
1.妻もしくは息子が保証人になっていないので、支払い義務はありません。 ただ、建物については、妻が承諾して担保に入れているので、代物弁済に充てられて20%の持分は無くなります。 2.夫が自己破産しても、年金の受給権はなくなりません。
補足
kyaezawa様、早速の返答ありがとうございます。補足の質問ですが、その夫は一戸建の他に都内にマンションを所有しており、現在息子夫婦が住んでいます。自己破産した場合当然ながら現在の一戸建は出ていくことに成るので、自己破産する前にマンションの名義を息子に変更しておいた方がよいのでしょうか。