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過払い金更生債権届出書の提出期限と過払い金請求のデメリットについて
- 過払い金請求するためには、更生債権届出書を提出する必要があります。提出期限を過ぎた後でも過払い金請求は可能です。
- 更生債権届出書の提出期限を過ぎた場合、過払い金請求の権利を失うおそれがあります。しかし、デメリットはなく、提出しておいた方が良いでしょう。
- 過払い金請求をすると、完済後でも事故登録されず、個人信用情報への影響もないとされています。
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1) 民事再生法を用いて会社を再生させるには、債務と資産を確定して、再生計画を立て、債権者の議決(債務総額の1/2以上の債権者が合意すれば可)を得て、裁判所の認可を受けねばなりません。債務を確定するために、過払いの請求権を持つ可能性のある人に確認の書類を送り、回答を求めているだけです。あなたの為に何かをしてくれている訳ではありません。 2) 利息制限法には、グレーゾーン金利があっても、債務者が任意に支払った利息は有効との規定があります。裁判所の命令で手順を追って、債権者側に確認をしているのに、無視したのであれば、それは任意の支払いと認めていて、請求権がない考えていると見なされても仕方ないでしょう。このケースの確定判決は無いので、おそれがあると書いただけでしょう。 それ以前に、債務者が民事再生法を使って債務整理しているのだから、債権者の請求権がそのまま残る事はあり得ません。特に手順を追ってキチンと通知したのを無視したのなら、その先は債権放棄したと見なされても仕方がないと思います。 3) 再生債権の請求権を行使しようとした所で、裁判所の権限で再生債権に組み込まれるだけです。裁判所が間に入って、法的手続きに入った以上、それを無視して過払い請求したところで、貴方にメリットは何もありません。デメリット以前に、過払い請求するメリットがありません。 破産法や民事再生法は、貸してしまうお金があるお金持ちではなく、返せない借金でクビの廻らなくなったビンボー人の味方です。この様な場合、債権者はどうしようもない債務者を助けるために、裁判所の選んだ管財人に協力するのが義務です。債権を放棄して諦めるか、キチンと協力するのが筋です。法に定められた手順を追って送られた通知を無視し、自己の請求権を残し、後から取り返そうなどというのは人非人の考えです。民事再生にすがる者が法的に整理を進めているのに、自分の都合のみを考えて、それ以上に搾り取ろうと考える。サラ金だってやりません。闇金やヤクザの世界。
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- manno1966
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> (1)(2) 請求だけなら、5年後でもできると思いますよ。 出来ても意味が無い状態になっていると思うけど。 例えです。なので数字は全くの出鱈目なものです。 武富士に資産が1000億円有るとします。 過払いで支払わなければならない債務が8000億円有るとします。 更生債権届出書による請求が、500億円程度なら、提出期限を過ぎた後でも払うお金があります。 しかし、1000億円を超えた更生債権届出書による請求が有ると、提出期限を過ぎた後は請求されても支払うお金が無くなっているので、請求されても払うことが出来ません。 > 完済している状態で過払い金請求した場合にデメリットは全くないのでしょうか? デメリットの有無は、完済しているかどうかで左右されません。 契約が継続中か、終わっているかで決まります。 借りていない状態でも、カードを持っていてそのカードでいつでも借りることが出来る状態なら、信用情報機関にブラック情報を書き込む権限を許諾しているからです。 完済して契約を終了したら、契約時に許諾していたブラック情報を書き込む権限も同時に終了するので、その状態なら過払い請求してもブラックにならないのです。
お礼
大変、わかりやすく参考になるご回答ありがとうございました。
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大変、わかりやすく参考になるご回答ありがとうございました。