※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過払い金 更生債権届出書について)
過払い金更生債権届出書の提出期限と過払い金請求のデメリットについて
このQ&Aのポイント
過払い金請求するためには、更生債権届出書を提出する必要があります。提出期限を過ぎた後でも過払い金請求は可能です。
更生債権届出書の提出期限を過ぎた場合、過払い金請求の権利を失うおそれがあります。しかし、デメリットはなく、提出しておいた方が良いでしょう。
過払い金請求をすると、完済後でも事故登録されず、個人信用情報への影響もないとされています。
本日、武富士より更生債権届出書が届きましたが、いくつか分からない事がございます。
(1)更生債権届出書を提出すると、更生債権の提出期限を過ぎた後でも過払い金請求する事ができるという物なのでしょうか?
(2)書面に提出期限を過ぎた場合、過払い金請求の権利を失うおそれがあると記載されています。
過払い金請求をする場合を想定して提出しておいた方がいいように思うのですが、実際どうなのでしょうか?
また提出するとデメリットはあるのでしょうか?
あるとすれば、どういうデメリットでしょうか?
(3)過払い金請求をすると、個人信用情報機関に事故登録がされてしまい、キャッシュカードの審査に通らなくなったり、ローンが組めなくなったりするという話を聞いた事がありますが、色々調べていると2010年の3月頃に完済後に過払い金請求をしても事故登録されなくなったとありましたが、もし完済している状態で過払い金請求した場合にデメリットは全くないのでしょうか?
以上の事がわからないのですが、どなたか法律等に詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い致します。
お礼
大変、わかりやすく参考になるご回答ありがとうございました。