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無保険で事故を起こしてしまいました。
無保険の為、向こうの保険会社と割合を話し合わなくてはなりません。 無知の為、支払いが心配です。 2車線道路で、前車が左折しようとしたのですが、歩行者がいたのですぐに曲がらず 私は、右側から追い越そうとして、若干右にきったのですが、 車線を超えるか超えないか程度で、危険を感じ停車しました しかし、隣りの車線からトラックが来て、私の車の右前バンパーを破損していきました。 そこから、 警察呼んで事故報告だったのですが、これから向こうの保険会社との話し合いになります。 こういった場合、支払いの割合はどうなるのでしょうか? 私は停車しているわけですから、向こうの前方不注意などになりませんか? 分からないことばかりですみません。 保険会社との話し合いの参考にしますのでお願い致します。
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あなたが最初から止まっている状態からぶつけらたのなら、あなたに過失はありませんが 止まった直後にぶつけられたのなら、あなたにも過失あります その説明では状況把握できませんが あなたは前の停車していた車を追い越そうとして、右に車よせたんですよね そして後ろからきた車も前方不注意ですが、あなたの進路妨害にもなりますから あなたの方が割合高くなるとおもいますが
- TOKIOMSSJ
- ベストアンサー率34% (15/43)
相手車への走行妨害でしょうね。 ウィンカーも出していない、または出したと同時であれば相手に責任を問うことはちょっと難しくなるかも知れません。そのような判例もあります。 保険会社が出てきているようなので、たぶん相手車の軽度の前方不注意で10%くらいとれるかも程度ですね。 事故証明なんて事故の届け出があったという程度のことです。 警察官が事故を見ていたわけではありませんので、当然です ましてや物損事故では双方から一応話しを聞きますが、「後は当事者なり保険会社を入れるなりしてよく話し合ってね。」と言って帰って行きます。 人身事故の供述調書でさえ、裁判で否認されているケースもあるのです。 それと、交差点直前の進路変更は黄色線などの規制や横断歩道がなければ禁止ではないと思います。追い越しは原則禁止(優先道路の場合は交差点でも追い越しOKの場合あり)ですけど。
- tom900
- ベストアンサー率48% (1239/2534)
確かにあなたの運転行為は過失が問われかねない状況です。 しかし、最大の争点はあなたの車が走行車線を超えて停車していたか?否か?で相当変わります。 警察の現場検証・事故処理時に警察官立ち会いの元で調書を作成したと思います。 それが事故証明書になりますが、事故証明書に記載されている事が事実として認定されますから、記載内容次第でしょう。 停車と言う概念は、誰が見ても停車していると認識出来る状態の事を指しますので、衝突の直前ならば意味がありません。 どなたかが仰っていますが、無保険で車を運転する行為は、無責任としか言いようがありません。 今回は物損事故なので、たいした金額にはならないでしょうが、人身事故だったら一生涯賠償金を支払い続けなければならない可能性すらあります。 これはあなただけの問題ではなく、被害に遭った方にも経済的な損害を与える結果になります。 裁判でも無保険(任意保険)での運転による責任は重くなる傾向にありますから、今回の事を教訓にすべきでしょうね。
- 246z-goo
- ベストアンサー率41% (194/473)
片側二車線のあなたは左側を走行 トラックは同方向の内側の斜線であなたの後ろから来たのですよね? そうだとしたら 交差点付近は追い越しや車線変更は禁止されていますから 通常の車線変更でも変更した側が8割くらいの過失を負わされます。 止まっていたと書かれていますが トラックの進路を妨げるような かたちで尚且つ、衝突直前の停車では止まっていたには当たらず 動いていたのと同等に考えられ8割強の過失を言われると思われます。 と言う事はトラックは前方不注意での過失が2割となります。 またそのトラックが営業車となれば休車損害まで言われる可能性もあります。 その場合休車損害に対しても過失分を負担しなければなりません。 保険会社はあなたが無保険であろうがなかろうが 素人相手でも普通どおりの過失の話ししかしませんから そう心配はないでしょう。 とは言ってもかなりの大きなの過失ですし どう頑張っても逆転するような事はないでしょう。 月払いもあるのだから任意保険には ちゃんと入っておいたほうがいいでしょうよね。
- harahetta20000
- ベストアンサー率9% (1/11)
あなたがすべて悪いので 私財すべてなげうって 賠償をしてください! 保険にはいらんでこういうときになって泣き付いてくる、 あんたのような人間は車を所有する資格はなし!
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
>私は停車しているわけですから、向こうの前方不注意などになりませんか? ご質問者の進路妨害でしょう。 目の前に突然進路変更してきて、さらに止まられたら、ご質問者は避けられます? 過失の大半はご質問者にあるとお考え下さい。