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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当を申請したいのですが(転院あり))
傷病手当申請についての相談
このQ&Aのポイント
- 適応障害による休職中で傷病手当の申請を考えています。初診で3回通院しましたが、実家の病院への紹介状は書いてもらえませんでした。10月の先生は治療打ち切りとなりましたが、11月からは別の先生に通院しています。申請書はどちらの先生に書いてもらえばいいのか、また、10月の先生に書いてもらえない場合の支給時期について相談です。
- 適応障害のため休職中で、傷病手当の申請を考えています。10月の先生は実家の病院への紹介状を書いてくれませんでしたが、11月からは別の先生に通院しています。申請書はどちらの先生に書いてもらえばいいのか、また、10月の先生に書いてもらえない場合の支給時期について相談です。
- 適応障害による休職中で傷病手当の申請を考えています。10月の先生は治療打ち切りとなり、11月から別の先生に通院しています。申請書はどちらの先生に書いてもらえばいいのか、また、10月の先生に書いてもらえない場合の支給時期について相談です。
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質問者が選んだベストアンサー
No1さんに補足します。 貴方の場合、傷病手当金の請求出来る期間は、最初の病院の初診から終診までと、2番目の病院の初診から終診までです。 その間は例え就労不能でも、それを証明する医者がいません。 私の場合で話します。 私は傷病手当金受給中に転院しました。転院先の病院の医者に転院まえからの証明を貰おうとしましたが、『私が証明出来るのは転院日以降です』と言われた為、転院前の分は以前の医者に証明を貰いました。 明らかに以前から就労不能と判っていても、自分が診察する以前の分は医者は証明しません。
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noname#210211
回答No.1
傷病手当ではなく傷病手当金です。 似てるからいいじゃないかというかもしれませんが似て非なるものなので敢えて書きました。 傷病手当金は、病気やケガで会社を休み、報酬がもらえないときに健康保険が生活の保障のために支給するもの。 病気やケガで休んでいることの証明は会社が労務に服さないこと・医師の労務不能の意見書が必要です。 医師が労務不能だと認めなければ傷病手当金の支給対象にはなりません。 診断書は診断書。 傷病手当金の意見書にはなりません。 転院したとのことですが新しい病院での労務不能の証明は「診察し始めてから」しかできません。 つまり、転院前の期間に関しては前の病院で書いてもらうしかありません。 先生とそりが合わず苦労されているのは分からないではありません。 しかし必要としているものがそろわなければ申請は通りません。 無理が通れば通が引っ込んでしまいます。 病気の方に鞭打つようで申し訳ないのですが、必要な書類はきちんと取り寄せないと健康保険だって支給したくてもできません。
質問者
お礼
了解しました。 回答ありがとうございました。
お礼
了解しました。 回答ありがとうございました。