• ベストアンサー

【至急】商品目的で3ヶ月の新聞契約をしました。

応募ハガキで200名の中から1点当選したらしく、それを渡す為に訪問して来たのです。 でも手には大きな荷物があり、「それは?」と聞くと「他の20名限定の当選品」で中身を見せ原価を教え、非売品である事を強調していました。 「新聞契約したらその商品が貰えるって訳ですか?」と聞くと「はい。」と言いました。 明らかに契約させる気にさせるつもりで他の商品をわざわざ持って来たと思いました。 でもその限定商品が欲しくて新聞契約をしてしまいました。 でも気が変わり、解約したいのですが、解約したら当選していない商品は返さなければいけないのでしょうか?契約したのは昨日です。 ※中傷するような回答はやめて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ID10T5
  • ベストアンサー率31% (732/2312)
回答No.3

その販売員はどういう人か、にも拠りそうですね。いわゆる堅気でない人がやっていたりすると厄介です。新聞の販売員にはそういう人もいますから、注意が必要です。 商品も返さずに契約を解除したりしたら、そのことを相手に付け込まれてさらに嫌な思いをすることもあるかと。 もちろん警察に相談すれば乗ってくれるかもしれませんけど、面倒なことになるかもしれませんよ。この程度では警察は24時間あなたを警護してくれることはないでしょう。不安な目や痛い目に会うのはあなた自身です。 中傷するつもりはないですけれど、こういうトラブルは自ら種を捲いたものでもあるので、気を付けた方がいいです。自分の身は自分で守る。賢い判断をしてください。

noname#173539
質問者

お礼

丁寧に回答して頂いてありがとうございます。やっぱり中傷されました。おとなしく返品します。

その他の回答 (3)

  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.4

はい、返品です

noname#173539
質問者

お礼

皆さんの回答が返品した方がいいとの事でしたので、解約と同時に返品します。

  • kagawa406
  • ベストアンサー率16% (26/155)
回答No.2

その地域に所属する新聞販売店にいって まず贈呈された商品を返却してから 解約の交渉をするというのが筋だとおもいます。 おそらくその商品は販売員が自費で購入したものでしょうから、 報奨金が彼に手渡されないうちがいいとおもいます。3日~5日以内に。 そうでないと 解約を拒否されるおそれもあります。

回答No.1

あんたのワガママでは 限定商品がほしくて 契約ですか 世の中なめてませんか  それならなぜ応募したんだと言いたいね