- ベストアンサー
自損事故者の免許更新時の区分
免許更新を控えているのですが、住所変更をしていないため、更新の通知が届きません。 そのため、自分の免許更新時の区分(優良or一般or違反)がどれに該当するのかが分かりません。 現在ゴールドで、過去5年間の違反や事故の実績は、(軽微な?)自損事故1回です。警察には届出済みです。 私の区分(優良or一般or違反)がどれになるのでしょう? 優良であれば近所の警察所で手続きできていいのですが。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ゴールドの条件は5年間無事故無違反です。 この無事故には物損事故や自損事故は含まれません、行政処分がされる人身事故に関してです。 無事故無違反の無事故とは人身事故が0回と言う意味です。 自損事故では、行政処分は無く、物の賠償だけです。 次回更新は質問通りの自損事故だけなら、そのまま優良運転のゴールド免許で更新出来ます。 引き抜いときます 【『無事故無違反』という条件ですが、交通違反と認定されない自損事故の場合にはゴールド免許の条件には影響しないので安心してくださいね。】 URL http://menkyocenter.seesaa.net/article/49564030.html
その他の回答 (1)
noname#131426
回答No.1
警察の中にも安全協会か、担当者がいるので聞いてください。 軽微な自損事故なら免許に傷は付きません。
お礼
>軽微な自損事故なら免許に傷は付きません。 これだといいんですが。 明日が更新期限の最終日なので、問合せしている時間もないので、 先ずは警察署に行ってみようかと思ってます。