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小児肘内障の医科診療報酬点数が適正か?
- 小児肘内障の医科診療報酬点数が多すぎるのでは?質問者の二男が小児肘内障と診断され、手術料に1600点かかったが、以前の経験では600点の報酬点数であったことが明らかになった。
- 整形外科のネットサイトで調べた結果、小児肘内障の報酬点数は600点であることが分かったが、実際にお世話になった整形外科では800点に加算された結果、1600点となった。
- 質問者は正確に記憶しているか疑問に思っており、診療時間内に診察が行われていることに触れている。適正な報酬点数について疑問を持っている。
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質問者が選んだベストアンサー
http://sites.google.com/site/shinryoutensuu2010/ikasinryouhousyutensuhyou/k-syuzyutu/00-k-tuusoku#TOC-7 に 3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対して手術(区分番号K618に掲げる中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置及びK914に掲げる脳死臓器提供管理料を除く。)を行った場合は、当該手術の所定点数に所定点数の100分の100又は100分の50に相当する点数を加算する。 と書いてあります。 肘内障の治療も手術なので3歳未満であれば800点の2倍で1600点に該当するのではないでしょうか K061 関節脱臼非観血的整復術 1 肩、股、膝 1,580点 2 胸鎖、肘、手、足 1,000点 3 肩鎖、指(手、足)、小児肘内障 800点 http://sites.google.com/site/shinryoutensuu2010/ikasinryouhousyutensuhyou/k-syuzyutu/01-syuzyuturyou/02-kinkokkaku-sisi/03-sisikansentu/k061
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- ebisu2002
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K061 関節脱臼非観血的整復術 3 肩鎖、指(手、足)、小児肘内障 800点 通則8 3歳未満の乳幼児 に対して手術 を行った場合は、 当該手術の所定点数に所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。 3歳未満の方ならば1600点で妥当です
お礼
早速のご返答をありがとうございましたm(_"_)m 点数の改正もあったようですし、更に100%加算だとかなりの点数になってしまうんですね。 1600点が妥当であると分かってホッとしました。 この度は誠にありがとうございましたm(_"_)m
- php504
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点数に関しては2008年の診療報酬改定で600点から800点に引き上げられたようです http://www.solno.co.jp/news/solno_news/080225/img/cpa_31.pdf
お礼
早速のご返答ありがとうございましたm(_"_)m そんな何年か前に改定があったのですね・・・ 私が見たサイトはなんだったんでしょう(汗) それだと600点の50%加算と800点の100%とではかなり違ってきちゃいますよね。 この度は誠にありがとうございましたm(_"_)m
お礼
早速の返答をありがとうございましたm(_"_)m なるほど、そのような点数の加算がされるものなんですね。 すっかり読み落としていました(汗) 100%加算になるか50%加算になるか、は診療所によって違うのでしょうね。 この度は誠にありがとうございましたm(_"_)m