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収入の少ない人の借金と借金の相続について
- 収入の少ない人の借金と借金の相続についての相談です。
- 最近、60代の母親の金遣いが荒くなっています。父が月10万以下、母が月10~20万の収入で生活していたのに対し、私の収入が上回ったため、家の改装などに数百万~1000万単位でお金を使っています。お金の出所がわからずに恐怖しています。
- 以下の点について相談したいです。1,収入の少ない人が銀行や他機関から借りることはできるか。2,父母が借金して他界した場合、私がそれを払う必要があるのか。拒否できるときは家を持ったまま拒否できるか。相談できる場所も知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
> 60代 と言うことは、家を建てて20年程度経っていると思います。 水周り等、有る程度のメンテナンスを行うべき時期です。 また、建てた当時はバリアフリー等があまり考慮されていないと思いますので、廊下や階段の手すり等、介護問題を見据えた対策も必要と思います。 > 1,上記のような父母が銀行や他機関からお金を借りる事は出来るのでしょうか。 そこそこの収入と家等の資産が有れば貸してくれます。 また、家を持っているなら、それなりのメンテナンスが必要なことは分かっているので、貯蓄していた可能性もあると思います。 > 2,父母が銀行や知人から借金して他界した場合、それを払うのは私なのでしょうか。 同義的にはそうですが、法的には別の存在として拒否する方法もあります。 具体的には、相続放棄の手続きを行えば良いです。 > 家などの財産を持ったまま拒否できるのでしょうか。 正と負の財産両方を受け取るか拒否するか二者択一なので、親の家を相続はするけど借金は拒否するというような受け取り方は出来ない制度です。 > 名義を私に替えれば解決するのでしょうか。 単に名義を変えたのなら贈与税として、その家の価格の半額程度の金額を、国に現金一括で納めることになる可能性が有ります。 > 改装工事は始まっていますが何か止める方法はないでしょうか。 無い。 仮に止めても、リフォーム業者に違約金の支払いが必要ですし、銀行から借りたのならそちらにも契約違反のペナルティーを科せられてしまいます。
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- karasuma74
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<家の改装などをしています。 だったら、改装する家があるんでしょう。これが資産です。無収入でも抵当権を設定できれば金融機関は融資します。つまりご両親は借金ができます。 <家などの財産を持ったまま拒否できるのでしょうか。 社会科の授業で民法について習ったと思います。おっしゃっている家が質問者の名義なのでしょうか、それともご両親の家なのでしょうか?きちんと書いたほうが良いと思いますよ。ご両親の家なら、相続放棄されれば良いだけです。 相談は最終的には弁護士になります。弁護士に報酬を払いたくないのであれば、相続に関して法テラスや税理士会、司法書士会、地元税務署他、無料相談が開かれることがありますのでそちらに相談に行かれたら良いと思います。
- zeryjp
- ベストアンサー率33% (1/3)
まず、2の質問から答えさせて頂きますが、 遺産を放棄する権利がありますが、放棄する場合は全て放棄することになるので 現在、土地や家がご両親名義の場合はその相続も放棄することになります。 相談者様が既に自立されていて自分名義の土地や家の場合は、相続ではありませんので 持ったまま、相続分だけを放棄すればいいと思います。 ただ、1への回答も含みますが、ご両親の年齢的に家のローンの支払いが終了したのでは ないでしょうか?であれば、銀行等からリフォームローン等、新たな契約をすることは 可能だと思います。銀行も商売ですので、支払い能力が無い人には貸しません。 そういったご相談はどこの自治体でも受け付けてくれるとは思いますが、 まずは、直接ご両親に聞いてみた方がいいと思います。 私も20代の頃に同じようなことを考えたことがありますが、 今になって思えば、両親は子ども達のために、貧乏しながら色々と考えてくれて 家を建てたり改装してくれていたんだな、と思います。 きっと、相談者様にとって良いと思うことをしてくれているんだと思います。 借金を残そうとか、子どもの金を当てにしよう等とは考えていませんよ。 そんな風に考えたら、ご両親に失礼です。 万が一、ご両親が相談者様を当てにしていたとしても、 前述の通り遺産を放棄すればいいだけの話ですから心配いりません。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
1:年齢もありますが、何の担保も無しに金融機関から多くのお金を借りることは出来ないでしょう。住宅ローンがない(または残高が少ない)土地や家屋を担保にするとかなら可能ですが…。 2:父母が銀行や知人から借金して他界した場合、それを払うのは私なのでしょうか。> 借金をしている人以外が債務を負うことはありません。ただし、相続する場合は話は別で、死後相続するかどうかをあなたが決めることになります。負の財産も含め、相続は全てするかしない(相続放棄)かを選択します。土地や家屋を相続して、借金を相続しないということは出来ません。なので、通常はどちらが多いかで判断することになります。 拒否も出来ると思いますが、家などの財産を持ったまま拒否できるのでしょうか。> あなたが持っている財産については、持ったまま借金を拒否出来ます。ただし、前述したように借金を放棄するなら親名義の預貯金や不動産も放棄することになります。
補足
仰るとおり家と土地が資産でその名義は両親のものです。 名義は両親ですが、家は祖父母から受け継いだもので父母が建てたものではありません。 代々継いでるものなので私も子に継がせたいのですが、名義を私に替えれば解決するのでしょうか。 祖父母が汗水流した得たもので豪遊されると思うととても悲しいです。 お金の出所を答えないので仰る通り家を担保にお金を借りたんだと思います。 改装工事は始まっていますが何か止める方法はないでしょうか。 相談先も親切に教えて下さってありがとうございます。