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子供の連れまわし、妻でも訴えられるのか?
別居中の面会について。 口約束をしてあわせるわけですが、 約束を守らずに、連れまわしている妻を、 いくら母親としても、子供の所在が不明、連絡つかないなら、 誘拐などで、警察に訴えたりすることは可能でしょうか? 民事には警察は不介入ですが、誘拐になるのかどうなんでしょうか? よろしくお願いします。
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>別居中の面会について。 口約束をしてあわせるわけですが、→面接の詳細が決めてない分、自由し放題ではないですか? 何時何処でなど具体的な面談を決める事です。 家裁で離婚調停を出すなら、その旨も出る課題です。 >約束を守らずに、連れまわしている妻を、いくら母親としても、子供の所在が不明、連絡つかないなら、誘拐などで、警察に訴えたりすることは可能でしょうか? ↓ キチンとした内容が決まる段階なら、約束不履行で警察も相談に乗るだろうけど、母親が自由に稼働する事の第三者が疑いもまなざしをしますか? 誘拐説は無理な話では・・・・・だから離婚調停に掛ける審議内容ではないかです。 >民事には警察は不介入ですが、誘拐になるのかどうなんでしょうか? 面談詳細で義務不履行なら、誘拐も有りますけど、キチンとした面談協議なら誘拐と言うフレーズはあり得ないでは?
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離婚が成立し親権が明白なら可能ですが、本件では困難と判断します。 貴方に断りなくお子さまを(たとえ短時間でも)連れ出し行方不明なら訴えることは、保護者の権利であり義務です。 よって、もう少し条件を明確化しご両親なりの第三者の助言を得ることを提案します。
母親が一緒にいるんだから、誘拐にはならないと思いますよ。 内容からすると完全に民事なんで警察は関係ないです。 お子さんの身に危険がある可能性があれば別ですが…
日本では誘拐にまではなりませんが、 海外ではそう認められるケースもあります。 日本では面接交渉権を裁判所に調停をかける。にとどまるようです。 http://www.rikon.to/contents2-4.htm
お礼
詳しくわかりましたありがとうございます。