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妊娠後の失業保険の取下げに関する質問
- 妊娠後の失業保険の取下げについて、1回目の給付の後に再度取下げ申請をすれば受理されるのか疑問です。私たちは1回目の給付を受けたいですが、健康保険や年金のことも心配しています。
- 妊娠後の失業保険の取下げをする場合、給付を受けた後に取下げ申請をしても受理されない可能性があります。私たちは1回目の給付を受けたいので、再度の取下げ申請が受理されるのか知りたいです。
- 妊娠後の失業保険の取下げについて疑問です。1回目の給付を受けた後に再度取下げ申請をすることは可能なのでしょうか?私たちは1回目の給付を受けたいのですが、取下げができるか心配です。
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質問者が選んだベストアンサー
・結果から言えば、ハローワークの回答が全て 決定権はハローワークにあるので、貴方個人の見解等は関係がありません >『今後求人情報があった場合は、応じるか』という質問に 『夫の扶養に入るため応じない』と回等し書類を提出し【取下票】を求める ・ハローワークは就職の意志無しと判定・・そもそも就職の意志のない方は失業給付の支給対象にならない ・実際の所は、1回目の認定は通常に受けて(上記の所は当然応ずると回答)・・失業給付金を貰う その後、妊娠発覚により給付期間の延長手続きをする・・最長3年間延長可能(その間失業給付が停止します)→奥様を貴方の社会保険の扶養に入れる →奥様が働ける状態になったら、延長を解除して、失業給付の再開をする→その間奥様を扶養から外す 手続きを行なえば何の問題もありませんでした
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- coco1701
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#1です >今回のケースでも今から「給付期間の延長」はまだ可能なのでしょうか? (退職後1ヶ月以内のみかと思っておりました) ・退職後1ヶ月云々は間違いで、手続きが1ヶ月以内です ・可能かどうかはハローワークの判断になりますからご相談下さい >また延長する際には「取り下げ」ではないので 私の勤め先には「扶養申請」が出来ないのではないかと思いまして ・失業給付を受けて、健康保険等の扶養に入れないのは、失業給付も収入と見て、金額によりこれから1年間の収入見込みが130万を超えるとされた場合です(給付日額で3612円以上だとその金額を超えます) ・延長手続きを行なうと、その期間は失業給付を受けないわけですから、収入は0になりますから、扶養には入れます ・提出書類は変りますが(受給延長通知書、離職票1.2.等)・・この辺は健康保険の事務局に聞いた方が依り正確な回答が得られます
お礼
度々のご回答誠にありがとうございます。 「給付期間の延長」に関しては給付金の入金後にハローワークへ確認してみます。 また「扶養手続き」に関しては、確かに給付金を取得していない証明であれば 問題ないと思いますので、書類を勤め先の人事に提出してみます。 この度は、アドバイス頂きましてありがとうございましたm( _ _ )m
お礼
coco1701 様 早速のご回答ありがとうございます。 ちなみに知識不足で申し訳ないのですが、 今回のケースでも今から「給付期間の延長」はまだ可能なのでしょうか? (退職後1ヶ月以内のみかと思っておりました) また延長する際には「取り下げ」ではないので 私の勤め先には「扶養申請」が出来ないのではないかと思いまして。 (その場合は、延長はなしとして取り下げればいいのですが。。 可能であればアドバイス頂いた通りに動きたく) 出来れば是非こちらのアドバイスも宜しくお願い致しますm( _ _ )m