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保険仲立人が保険代理店の計画的な採用解雇にあい全てを失った件について
- 保険仲立人が保険代理店の計画的な採用解雇にあい全てを失ったという事例があります。保険手数料獲得のための計画的な解雇が行われ、保険仲立人は保険の仕事を継続する術がなくなったとされています。
- これにより多数の顧客の保険は保険代理店のものとなり、保険仲立人は保険の仕事ができなくなりました。この行為は詐欺行為にはあたらないとされており、保険の内容と担当者はセットであるという信頼関係が揺らぐものとなりました。
- 保険のプロや法律のプロからはこの事例に対して異議が出ており、保険業界における問題として注目されています。このようなルールや手口によって有能な人材が失われることは、顧客の損失をもたらすことになります。
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(Q)取扱い店間での保険の移動は、取扱い元の許可(承諾?)が ないと動かすことができない (A)その通りです。 しかし、顧客が動かせといっているのに、ダメだ、という保険会社は ありません。 いざとなったら、生命保険協会に仲介を申し立て、 http://www.seiho.or.jp/contact/index.html 同時に、公正取引委員会と金融庁に報告すると言ってください。 金融庁=保険会社の監督官庁です。 個別の案件の仲介はしませんが、保険会社の営業停止などの 行政処分をするのは、ここです。 公正取引委員会=有利な立場(代理店、保険会社)を利用して、 顧客に不利益なる様な行為を禁止する独占禁止法の監督官庁です。 両者とも、報告するには、手紙で十分です。 「代理店を変更できないとは、一体、どこに明記してあるのですか」 というのが、最初の主張でしょう。 そんなことは、どこにも書いてありません。 書いていないことを顧客に強要する事は、違法です。 訴訟で勝てるとすれば…… 試用期間を終えて、正式採用しないためには、相応の条件が必要です。 契約時の条件がどのようなものか分りませんが、社員にとって、 著しく不合理な条件は、認められません。 代理店の口約束の部分が立証できないと「条件達成してないんだから しょうがないでしょ」とはならないものでしょうか? なりません。 契約を持っているのだから、優遇されるという口約束は、 十分に考えられる条件です。 言った、言わないという論争になるのは、間違いありませんが、 どちらの主張に合理性があるかと言えば、仲立人の方でしょう。 この件の苦情は、国民生活センターまたは、地域の弁護士会に 相談を持ちかけてください。 また、このようなときにこそ、政治家を使うべきです。 近くに「○○議員連絡所」と言うのがあるでしょう。 このようなときに、相談に行くための場所です。 わりと大きそうな代理店のようですから、このような問題ならば、 自民党系の県会議員クラスが良いでしょう。 ただし、政治家は役に立つかどうか、分りません。 彼らには彼らの得意分野と人脈がありますから、ヒットしないと 全然、役に立ちません。 いずれにしても、仲立人と代理店は、両者の問題です。 質問者様が、介入しても何のメリットもありません。 ならば、質問者様は、質問者様の問題、つまり、代理店を変える ということに集中するべきです。
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- rokutaro36
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(Q)国民生活センターは消費者センターと同義ですよね?それは私の立場からでしょ うか?。仲立人の立場でもいいのでしょうか? (A)両方ですが、質問者様の場合、代理店ではなく、 保険会社本体にクレームを入れれば、変えてくれますよ。 わざわざ、センターを使うまでもありません。 「この代理店は法廷での対策も取ってある」 「裁判沙汰にすれば就職活動に圧力をかける」 単なる脅かしですね。 そもそも裁判にするのは、国民の権利です。 その権利を行使するのに圧力を掛ける? そんなちゃちな権力を振り回すならば、政治家と言う権力に 振り回されなさい……ということ。 個人が動いても、代理店の資格剥奪は難しいですが、 政治家が動いて、金融庁に働きかけて、保険会社を動かせば、 代理店の資格剥奪など、容易いことです。 何しろ、議員は国民個人ではなく、国民の代表ですから。 国民の代表の意見を聞かずして、誰の意見を聞くのですか? 10件の契約……という条件にしても、 その条件を達成できるように、バックアップするだけの研修や指導を したのでしょうか? そういう条件を付ける会社ほど、何もなく、営業に出します。 そんなことは許されません。 保険の営業は厳しい、すぐ辞める……という話を聞いたことがあると 思いますが、「辞めさせられた」という話は聞かないでしょう。 ノルマがありますから、給料が下がって、辞めざるを得ないということは ありますが、決して、業績不振で社員を辞めさせる事はありません。 労働基準法に違反する可能性があります。 つまり、そういう条件の採用、そのものが違法です。 何度も言いますが、このような問題は、 仲立人が弁護士などの専門家に相談することです。 そうしなければ、一歩も前に進みません。 質問者様が、その方の力になりたいとお考えならば、 お近くの弁護士会に、問い合わせをして、 その方を法律相談に連れて行くことです。 そこで、弁護士は、見込みを教えてくれるでしょう。 それから、どうするかを考えるべきです。
お礼
数々のご丁寧な回答ありがとうございました。 拝見させて頂いたところ多くの方にアドバイスされてるんですね。 頭が下がる思いです。 頂いたアドバイスを元に生命保険協会、金融庁に書面ではありませんが電話で確認したところ 生命保険協会ではそのような権限はないとの回答 金融庁は実質的な不利益が生じていなければ動きようがないとの回答 いずれも個人レベルで動いても親身に取り合ってはもらえないようです。 面倒ごとは抱え込みたくないというところなのでしょうか。 この業界の現行の制度はあまり良いものではないというのがちょっと垣間見えました。 rokutaro36さんには大変お世話になり感謝の気持ちでいっぱいです。 私としてもできる限りの情報は頂けたように思いますし 仲立人にもrokutaro36さんからの情報は全て伝えております。 私としての最善は尽くすことができたかなと思っております。 お付き合い頂きましてありがとうございました。 またの機会がありましたらよろしくお願い致します。
- aicop
- ベストアンサー率18% (2/11)
日本が自由化になってから消費者保護法や個人情報保護法等いろいろな法律が保険業界にも関係してきています。 これに違反すれば廃業も当然あります 一度保険会社に何で辞めたのかそして今の担当は嫌なので変えて欲しいと話してみてはいかがでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございます。 せっかくですがアドバイスの趣旨が理解できませんでした。 様々な法律が各関係機関へ変化を及ぼしているのは同感です。保険仲立人制度もそんな時代の変化の産物と言えるかもしれません。手数料自由化も関係あるでしょうか。ですが、今回の保険仲立人側には法令違反はないと思われるのですが・・・。それとも保険代理店側に違反の可能性があるとのご指摘なのでしょうか? 参考までに、保険仲立人というのは保険会社から独立しており、顧客のために保険商品を選定し契約を仲介してくれる方達です。保険代理店のように保険会社側の人間ではなく、顧客側の立場の人間です。 さらには保険仲立人と保険代理店従業員を兼ねることはできないそうです。(なのでこんなトラブルが) よってその辺の保険屋のおばちゃんとは訳が違います。保険会社とは無関係ですので辞めた理由を保険会社に問うのは筋違いだと思われます。 新たに管理された保険代理店では担当をつけないそうです。保険会社と代理店は委託契約だと思いますが、保険会社の指示・命令的な力はどこまで及ぶものなのでしょうか? よろしくお願いします。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
(Q)廃業したら、資格もなくなる…… (A)その通りです。 金融庁に資格登録してあるから、仕事ができるのです。 廃業することは、登録を抹消することです。 (Q)代理店を変更できない (A)そんなことはありません。 保険会社に直接、申し込みましょう。 その仲立人と代理店の問題は、両者の問題です。 本当に、問題があるのなら、訴訟を起こせば良いです。 質問者様の言った通りなら、勝てるでしょう。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 まず代理店の変更についてなのですが、保険仲立人の話によると取扱い店間での保険の移動は、取扱い元の許可(承諾?)がないと動かすことができないというルールがあるとのことです。つまりは現在の保険代理店が首を立てに振らないと顧客からの要請だけでは代理店を変更できないとのこと。そしてこの代理店は首を立てに振るつもりはないそうです。rokutaro36さんの見解では保険会社から直接代理店への働きかけがあれば代理店の許可は不要という事になりますか? それと訴訟で勝てるとすれば、どのあたりに相手の落ち度がありそうでしょうか? 私は法律に詳しくないのですが、素人的に考えると口約束には証拠がなく、条件付採用の契約書と条件をクリアできなかった実績という物的証拠から代理店が有利に思えます あまり細かく書くと同様の悪事が広まる恐れもありますが、補足として説明すると、今回、保険仲立人を含め数人の採用者がいたそうです。ともに同じ条件を2ヶ月課せられます。仮に「2ヶ月間で10件の契約を取ってきてください」という条件だったとします。 保険仲立人は「あなたはベテランですし役員待遇でお迎えすることになっていますが、一応他の採用者方達もいる手前、公平を期す為に条件付採用というカタチだけ取らせて頂きます」とでも言われ条件付き採用の契約書に押印したとします。 すでに社員となったとの思い込みから、自分の持っている顧客の保険を全て代理店の管理に移し、ノルマに手をかけることなく2ヶ月が経過したところで「ノルマを達成してないので解雇します」と告げられ「話が違う」と持ちかけても、「他の方も解雇する手前あなただけ特別扱いはできません」となれば、どうでしょう?? 1対1ではなく、同時に他の採用予定者も複数いた、というあたりにもなんとなくミソがある気もするのですが・・・。 しかも採用予定者全てに同じ言い振りをしてたとすれば恐ろしいことです(これは想像ですが) 代理店の口約束の部分が立証できないと「条件達成してないんだからしょうがないでしょ」とはならないものでしょうか? よろしくお願いします。
補足
ご回答ありがとうございます。 とても有識な方と御見受け致します。 おっしゃる通り私には何のメリットもありません。 ただ今の仲立人は職と資格を同時に失い、明日を生きる術を探すことで精一杯なのが現状です。 この件に関しては既に泣き寝入りと諦めているかもしれません。 そこで時間的に余裕のある私の方で、余裕のない仲立人に変わってこの件が本当に諦めるべき案件なのかを確認したく、有識者が多いと評判のこちらのコミュニティに問いかけした次第です。 これまでお世話になった仲立人への恩返しと、できれば仲立人に同じ業界に復帰してほしいとい願いからとも言えます。 (A)このようなときにこそ、政治家を使うべきです。 この手法は知りませんでした。しかし残念ながら小さな代理店です。従業員は社長含め3名。出来て間もない小さな会社だそうです。この場合政治家は役に立ちますか? (A)この件の苦情は、国民生活センターまたは、地域の弁護士会に相談を持ちかけてください。 国民生活センターは消費者センターと同義ですよね?それは私の立場からでしょうか?。仲立人の立場でもいいのでしょうか? 仲立人の話しぶりでは「この代理店は法廷での対策も取ってある」とのことと「裁判沙汰にすれば就職活動に圧力をかける」とのことから訴訟を起こすメリットがないと考えているようなのですが、rokutaro36さんとしては勝訴する要素は十分にあり、諦めるべき案件ではないというアドバイスと受け取ってよろしいでしょうか? よろしくお願い致します。