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軽いうつ状態だった過去がある場合の医療保険について教えてください。
- 過去にうつ状態がある場合の医療保険加入について知りたいです。
- 医療保険加入時に過去のうつ状態は告知しなければならないのでしょうか?
- うつ状態の診断を受けていた過去がありますが、医療保険に加入するときに問題はありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 告知の条件は保険会社によって異なります。 例えば、下記のようになります。 Q.5年以内に以下の病気(大きな病気やうつ)で診察・治療されたことがありますか? A. はい。詳細は、○年○月に抑うつ剤を6日間分処方。完治。 Q.5年以内に以下の病気(大きな病気やうつ)で7日間以上の治療をされたことがありますか? A. いいえ。(うつは当てはまるが、投薬が6日間の為) ここからは一般論です。 告知義務違反は論外として、多くの方は告知を誤解しています。 ×はっきり書くと診査に引っ掛かりそうだから、曖昧に告知しよう 保険会社は引き受けるにあたって不確定要素を取り除きたいため、曖昧な告知を嫌います。 むしろ正確に書いた方が、印象がよく引き受け可能になるケースが多いです。 まずは、親身になって相談にのってくれる保険担当者を探してみましょう。
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- aicop
- ベストアンサー率18% (2/11)
みなさんが回答していることは間違いではありません 補足です 保険会社によって告知内容が違います。 保険会社もっとも心配していることは、うつの診断で自殺関係による支払いです 結構どこの会社も過敏です 5年以内にうつの診察、検査、治療、投薬受けたことがありますか?と聞いてくる会社が多いですね なかには同じ会社でもその項目を聞いてこない商品もあります いろいろ調べてみてください
お礼
ありがとうございます。 うつの程度は第三者にはわからないからどの保険会社も過敏になってしまうんでしょうね…。 告知書を見比べてみようと思います。
- konoko86
- ベストアンサー率28% (4/14)
告知の内容をよく読んでください。 多くは、「3ヶ月以内に病院に行ったか」と「5年以内に7日間以上の治療をされたことがありますか?」 だと思います。 このような告知内容だった場合、心療内科に行って3ヶ月後であれば告知の義務はないと思うので告知する必要はありません。 3日目に再診に行って完治したと言われたのであれば7日以上の治療に当てはまりませんし、投薬が6日間であればまたこれも7日以上の治療になりません。 通常は7日分のお薬が処方されてしまうことが多いのですが、6日分で助かりましたね。
お礼
私も6日分でよかったと思ったのですが、初診1日、投薬6日、再診1日で通算8日の治療にあたると言う方もいらっしゃって…。 保険会社によって違うのかもしれませんね…。 ありがとうございました。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
(Q)完治していても過去にうつ状態と診断され、飲んでいなくても薬を処方されたことは告知事項に当てはまりますよね? (A)それは、告知の質問内容によります。 2週間以上の治療を受けたとき……というような、条件があれば、 告知に該当しません。 また、そのような期間設定のない質問ならば、告知義務に該当します。 (Q)この場合は5年経たないと加入は難しいですよね? (A)告知義務に該当するならば、難しいと思います。
お礼
告知書の表現の違いでなかなかややこしいのですね。 担当の方に相談しながら告知書を記入するのが1番のようですね。 ありがとうございました。
お礼
一般論もつけていただきわかりやすかったので、ベストアンサーに選ばさせていただきました。 保険会社の担当の方に相談のうえ、慎重に告知しようと思います。 ありがとうございました。