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9月30日付で退職し、3日から30日まで有給休暇を消化するため出社して

9月30日付で退職し、3日から30日まで有給休暇を消化するため出社していなかったのですが 9月分の給与が10月25日に振込された所、基本給が毎月17万円程度だったのが、59,000円に減額されていました。 これって合法なのでしょうか?

みんなの回答

noname#120259
noname#120259
回答No.6

給与の締日等がわかりませんので正確ではありませんが、基本給の減額と言う点と金額の差額からですと、No4の方の回答が正解のような気がします。

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.5

税金の関係はどうしてますか? 印象として、今年支払い(控除)予定の市民税等(k10月~12月)を 一括して控除されたように思います そういう打ち合わせがありましたか? (本来は、希望すればそういう取り扱いができるという話です)

  • RX-8TypeS
  • ベストアンサー率50% (136/272)
回答No.4

No.2です。 給与の締め日も確認して下さい。例えば20日締めの支給日25日だと、9月25日は8月21日~9月20日勤務分の満額で、10月25日は9月21日~9月30日までの勤務(有給分)となりますので、基本給は減ります。当然、合法です。

回答No.3

有給休暇はちゃんと届出して、 上長には受理されていたのですか? 届出せずに休まれて給与が払われていないなら、 欠勤扱いとされたのでしょう。 それなら仕方ありません。 給与の発生する休暇=有給 給与は発生しなくてもよい休暇=欠勤 という考え方だと思うのですが...。

mameco20001000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 退職の1か月前に有給休暇届を申請し、上司の許可頂きました。

  • RX-8TypeS
  • ベストアンサー率50% (136/272)
回答No.2

労基法違反ではないでしょうか。『有給休暇を申請したり、退職を申し出た者に対して、それを理由として不利益な扱いをしてはならない』と労基法には明記されています。 諸手当の種類によっては“○○手当てがカットされた”とかいうなら分かりますが、“基本給”ですから違法じゃないですか。

mameco20001000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 基本給が大幅減額されたので困惑して質問させていただきました。 算定根拠が知りたいので会社に確認してみることにします。 これが違法で差額分を振込んで頂きたいです。。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 退職理由が、自己都合の場合は合法といえます。どちらですか? ご参考まで。

mameco20001000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 退職理由が自己都合だと合法とは知りませんでした。 結婚を機に退職したので自己都合による退職です。 あまりにも大幅な減額だったのでショックですが仕方ないですね。