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離婚します。

離婚します。 現在、育休中です。 産休中の手当(産前6周産後8週にでる手当のこと)はふりこまれたのですが・・・ その後、すぐ夫の浮気によって離婚することになりました。 (現在持っている家を売却するか私から夫のほうへ ローンの借り換えするかきまってから離婚届けを出します) 離婚により、私は仕事をやめるかもしれないのですが・・・ 育休の手当を何回かもらってからやめることになると 失業保険はもらえませんか? それとも産休の手当を貰ってる時点で、失業保険はもらえないのでしょうか? 教えて下さい。

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回答No.1

関連しそうな箇所をお示しするしかできないのですが http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken-santei.pdf まずは離職期間前2年間で被保険者期間が12ヶ月以上が基本。 しかし2-4にて育児休業給付金の支給に係る休業期間は算定期間には含まれない とありますので 2年間で12ヶ月以上となるように給付金をいただけばよいのではにでしょうか? 詳しくはハローワークにご相談されたほうが良いかと思います。