動画投稿サイトにおける著作権について
ユーチューブがテレビ局から著作権侵害により損害賠償を請求されています。
考えたのですが、テレビ放映されたものを動画投稿サイトへ無断で投稿する行為は本質的に何か問題があるのでしょうか。
現在の日本ではビデオ機器の世帯普及率はかなり高く、ビデオ機器の無い家庭の方が珍しいと思います。
たしかビデオ機器には著作権に関して補償名目でいくらかの利益が上乗せされていたと思います。
つまりは、ビデオの購入者が著作権者に対して著作物の対価を支払っているということになります。
仮に100人の人間を集めてテレビ番組を録画したものを上映した場合、100人のうちビデオを持っている人間が少数の場合明らかに著作権の侵害だといえますが、100人が全員ビデオを持っていた場合は著作権の立法趣旨に照らし合わせて著作権侵害とはいえないと思います。
結論として日本のビデオの世帯普及率の高さを考えれば、動画投稿サイトへのテレビ放映されたものの投稿は著作権法の立法趣旨上、著作権侵害とはいえないのではないか、と考えました。
動画投稿サイトは上映会場を提供しているにすぎず、投稿している人間も視聴している人間も対価として補償金を支払っている以上正当な権利として認められるべきだと思います。
もし、以上の実態にも関わらず著作権者が損害賠償請求をするのであれば、視聴者としても補償金の返還を要求するべきだと思います。
と・・・以上のような論理をもって多数の人間が声をあげれば、著作権法を改正することは可能でしょうか。
お暇な方、もしよろしければ回答をお願いします。
お礼
ありがとうございました。 ビデオライブラリーをあたってみることにします。内容まで記述していただき、ありがとうございます。