- ベストアンサー
友人が犯罪を犯したことでネット上に本名が載ってしまっています
- 友人が犯罪を犯し、ネット上に本名が公開される事態になりました。
- 犯罪が報道されずに済んだため、ごく一部の者だけが知ることになりました。
- 本人の更生に大きな障害となる可能性があり、ブログ管理人に対応をお願いしましたが、応じてもらえませんでした。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
本人の更生ねぇ。 結局は犯罪の内容にも拠りけりだと思います。執行猶予って事は有罪確定なんですよね? たとえば、性犯罪だったりするなら、再犯率も高いですし、周囲への警告の意味を兼ねて、私は公開に賛成の立場を取ります。 どちらにせよ、第三者、ただの友人の立場で削除要請するのは筋違いですね。 権利侵害されていると思うのなら、権利者本人もしくは法定代理人がが削除要請するのが筋です。 ところで、個人情報保護の観点から考えるなら、まったく効果はありません。 なぜなら、その業者が管理する義務を負う個人情報では無いからです。 個人情報保護関連法は勘違いされている人が多いので、今回のケースはまったく当てはまりません。 法的にっても、何の法? 執行猶予期間が満了し、罪を償い終えても尚掲載されていたなら、改めて削除を「お願い」する位しかないんじゃ無いですか?
その他の回答 (3)
- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
これは弁護士に相談してもいいと思います 執行猶予 執行猶予期間の経過によって刑の言い渡しの効力が将来的に消滅する結果、いわゆる前科にはならず、「資格制限」(各々の法律により定める)も将来に向けてなくなる[2] 刑の言い渡しがないのに名前を勝手に公表してそれにより解雇になったからね。 後は弁護士さんが決めてくれるでしょう。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E7%8C%B6%E4%BA%88
お礼
私の説明が足りなかったので、誤解なさってる部分があります。 解雇されたきっかけとなったのは、件のブログに名前が公表されたからではないのです。 雇用先が知ることになったのは、本人の意思だったのか警察の意思だったのかはわかりませんが、 隠しようがなかったのです。 いずれにせよ、弁護士に相談する必要は感じておりますので、そうそうにそうしたいと思っております。 補足をかねてお礼させていただきます。 ご親切にありがとうございました。
詳しくは解りませんが事情からすると、そのブログの管理者に対して個人情報保護に対する重大な侵害ということになりそうです。 例え犯罪を犯そうとも個人の情報は保護されることは法によって定められていますので、弁護士などを利用して当該ブログ管理者および防犯ショップに対して掲載差し止めなどの処置を講じることが可能だと思えます まずは弁護士の方に相談することが賢明だと思います
お礼
他の方も回答しておられますが、「個人情報保護」に関しては、やはり専門家に聞いた方が良さそうですね、 とりあえず、近日中に相談に行ってこようと思っております。 回答ありがとうございました。
- toshipee
- ベストアンサー率10% (725/7148)
あなた方がその人と仲間になる以外、善意の警告を削除するのは難しいと思います。
お礼
おっしゃる通り、とても難しいことなのです。 ただ、なにか良い知恵をお持ちの方がおられないかと、「藁を掴む」気分で質問させていただきました。 回答ありがとうございます。
お礼
大変参考になりました。 ただ、賛成できない部分もありますが、ここではそれは申し上げません。 回答ありがとうございました。