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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:大株主はそんなに強いのか?)

大株主の実権と解雇権について考える

このQ&Aのポイント
  • 大株主が社長を解雇する権限はありますが、実績や利益に関係なく解雇できるわけではありません。
  • 大株主と現社長の対立が激しく、解雇が懸念されていますが、解雇を阻止する手段はあります。
  • 友人の会社の現状や前社長との関係についても言及し、大株主の権限について考えます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.6

「社長」というのは会社に雇用されているのではありません。会社の運営を「委託」されているのです。「雇用」ではありませんからやめさせるのは「解雇」ではありません。委託契約を打ち切るということです。 「もうお宅からは買わないよ。」とか「もうお宅の携帯は使わないよ。」とか「プロバイダーはお宅をやめてよそにするよ。」と言うのと同じで、「もうお宅には頼まないよ。」と言うだけなのです。従って「不当解雇」にはあたりません。 雇用されているわけではなく委託されているのですが、では誰が経営を委託しているかというと、それは株主総会なのです。「誰に会社経営を委託するか」は株主総会で「多数決」で決まります。ただし、ここでいう「多数決」というのは人数の多い少ないではありません。持っている株式の多い少ないなのです。 株式と言うのは会社にお金を出したということです。たとえば1株が1万円だったとします。10株持っている人はその会社に10万円投資したということです。1000株持っている人は、その会社に1000万円も投資しているのです。10万円しか出さない人と1千万円出した人の発言権が同じだというのは不公平ですよね。ですから、たとえば1株につき1票の投票権を持ちます。ですから10株持っている人は株主総会で10票の投票ができますし、1千株持っている人は1千票の投票ができるわけです。 ある会社で10株持っている株主が100人いて、2千株持っている株主が1人いたとします。10株持っている人は10万円を出した人です。100人で1千万円を出しています。もう一人の株主は1人で2千万円を出しています。会社が倒産してしまうとその2千万はゴミになってしまいます。でも10万円しか出していない人は、会社が倒産しても10万円を損するだけです。 人数割りで多数決にすると、会社のお金の3分の2を出している人の意見はかき消されてしまいます。これは不合理です。ですから、株式数によって投票数が決まるようになっているのです。 2千株を持っている大株主は、株式数による多数決を行うと、絶対的な多数を持っているわけですから、社長との委託契約に関して「お宅とはもう契約しないよ。」と言うことができるわけです。

noruade
質問者

お礼

早速のご回答どうもありがとうございます。 株の事を全く知らない私でしたが、とても良く分かりました。 大株主には逆らえない・・・何だか腑に落ちない思いで一杯ですが どうしようもないんですね・・・ 頑張ってもどうしようもない事実を知り、何だか職を失うかも知れない友人が 不憫で仕方がないです。

その他の回答 (5)

回答No.5

株式会社である以上、持ち株を多くを持ってる人は強いです。株式会社である以上、株主総会というのがあります。そこで、現社長の解任の決をとるとなったとき、1株1票なのです。つまり、株の総発行数の51%を持っていれば、その人の一言で、すべてが決まるのです。極端な話、株を51%以上持てば、株主総会で、社長になれるのです。俗にいう、会社乗っ取りですが、、、。そういうわけで、大株主は、その会社に対して、強いのです。  

noruade
質問者

お礼

早速のご回答どうもありがとうございました。 51%ですか・・・(半分も!ですね) 大株主の力を怖いくらい知ることが出来ました。 大株主はやりたい放題出来るんですね・・・ 何だか腑に落ちないですが・・・仕方ないですね・・・

noname#155097
noname#155097
回答No.4

>大株主はそんなに強いのか? 強いですよ。 社長を辞めさせることはもちろん、 会社そのものを消滅させてしまうこともできます。 そもそも株主は主に次のような権利を有します。 <会社の経営権 > 株主総会が企業の最高意志決定機関であり、経営決定権限は保有株式数に比例する。 <会社の利益の分配を受ける権利 > 会社の所有者は出資者である株主であり、会社の利益は株主に帰属する。利益配当請求権という。 <会社の保有する資産に対する所有権 > 会社が解散をした場合には、株主は株式数に応じて、解散処理後残存する会社の純資産を獲得することができる。残余財産分配請求権という。 これらの権利の他に、会社が株主のためにいろいろなサービスを提供することもあります。 その代表例が株主優待です。 代表取締役の解任決議は、株主総会で過半数の合意が得られればできます こういう例が有名一流企業でも平気で行われている一例です。 http://www.sankeibiz.jp/business/news/100517/bsc1005170501001-n1.htm >不当解雇の様な気がしてなりません・・・ 社長は従業員ではありませんから、一般的な労働法の規制を受けません。 言わば、株主に金で会社の経営を任された人です。雇われたのではないので、 解雇という言葉さえつかわれないのです。解任が正しい。 当然ながら雇われ社長はオーナーや大株主の意向を汲み、 ご機嫌を窺いながら、会社の経営を上向きに持っていかなければ ならないという激職でもあります。 後は、商法の規定に則った適正な手続きが行われているか どうかくらいしか対向する余地がありません。 もしくは社員全員で新しい会社を興してしまうかです。

noruade
質問者

お礼

早速のご回答どうもありがとうございます。 大株主の力の凄さ・・・改めて実感しました。 世の中が力のある者には絶対的に逆らえない・・・たとえどんな理由であろうとも・・・ URLも方も見させて頂きました。他の企業(これだけの大手)でもやはり こういう事実はあるんですね・・・ 何だか、複雑な思いですが仕方ないんですね・・・

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

社長に普通の従業員の権利はありません 権利とは労働三法で保証されている労働者の権利のことです だからいつ解雇されても誰も保護してくれません 倒産して損をするのは大株主です 持ち株が紙くずになるのです その株は自分が会社に投資した証明書いわば借用証書です 阻止するには仲間が共謀して過半数の株を買うことです 一人で過半数の株を持つことはできないので仲間で分け合って持つのです 持っている株の数だけの力があるのです

noruade
質問者

お礼

早速のご回答どうもありがとうございます。 社長はどんなに頑張っていても普通の従業員の権利はないんですね。 (とてもびっくりです) 確かに倒産して損をするのは大株主ですよね・・・ 今、現段階で株を買う事は出来ないと思うので、やはり大株主のなすがまま・・・なんですね。 何だか、腑に落ちない感じですが大株主の力がとても分かりました。

回答No.2

会社は株主のものなのだから当たり前でしょう。 取締役は単に経営を任されているにすぎません。

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

株式会社は株式を持つものがオーナーなのです。 過半数をもっていれば逆らえる物はいないのでは。

noruade
質問者

お礼

早速のご回答どうもありがとうございます。 やはり、大株主(オーナー)にはいくら売上が上がっていても 解任(解雇ではないんですね)出来るのですね・・・ 何だか、腑に落ちない感じですが、仕方ないですね・・・