• ベストアンサー

法定伝染病

以前、保育園で保母をしていました。 そのころは、とびひは、ガーゼでとびひの部分を被い、プールに入らなければ、登園し、集団生活をしてもかまいませんでした。 しかし、今、子供を産み、保育園に預けています。 この夏、子供がとびひになり、ガーゼで被って行かせたら、とびひは完全に枯れるまで、登園禁止です、といわれました(T_T)/~~~ 今って、とびひは登園できない病気になっているんでしょうか。 同じく、手足口病も、口内炎が出来ていても、手足にどれだけぶつぶつが出来ていても、熱さえなかったら、登園しても良かったのですが、今ってどうなんでしょうか。 また、法定伝染病を教えてください。 保育のカテゴリーの方がいいか迷ったのですが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dattya
  • ベストアンサー率53% (61/115)
回答No.3

旧伝染病予防法の法定伝染病という区分はなくなりました。 旧伝染病予防法に代わって平成11年4月1日から施行の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」、いわゆる「感染症新法」では従来の法定伝染病、指定伝染病と言う分類は廃止、1から4類に分類整理されると同時に新たに流行発見される感染性疾患に対処するために新感染症という概念が導入されています。 ↑説明するととんでもないくらい長くなるので、関係機関を検索すると良いでしょう。 伝染性膿痂疹(とびひ)は学校伝染病になっています。 学校保健法施行規則第19条(これも感染新法により大幅に分類が変更されています) ほかの園児・学童にうつす可能性があるため、医師にみてもらって登校許可がでるまでは登園・登校できません。 治療して、病変部をガーゼや包帯できちんと覆って露出していなければ、概ね登園・登校許可を得られることもあります。 しかし、病変が広範囲の場合は休ませるほうがよいでしょう。

参考URL:
http://www.nms.co.jp/gakkou/densen02.html

その他の回答 (2)

回答No.2

その保育園毎の規定なのではないでしょうか??? ウチの娘の通っている保育園では、手足口病・とびひは登園OKです。 (因みに認可私立保育園です。) 法定伝染病とは、麻疹・風疹・おたふく風邪・水疱瘡の事を指します。 容連菌・リンゴ病については…熱が引けばOKだと思います。 入園の際、保育園から規約書とか、しおりとか貰ってませんか??? 残っていたら、それで確認してみるのが良いと思いますョ。

  • tirotibi
  • ベストアンサー率41% (51/122)
回答No.1

はじめまして、難しいもので病気に対する常識は日々変化するのが現状ではないでしょうか? 確かにhidayoさんの質問に書かれた内容の処置で登校(登園)は可能だと思います。 現在私の娘もとびひにかかっています。 当然のように担当の医師に登校、運動、プール、子供同士の接触についてアドバイスを受けます。 結果はプールを避ければ問題ないとのことでした。 確かにとびひや手足口病などは「学校伝染病」の分類に入りますが、それも「第三種」の「その他の伝染病」です。 手足口病については「条件によっては・・・」 とびひについては「通常は必要ない・・」程度の分類のはずです。 小学校なら校医の判断によるところが多いようですが、結局保育園や学校の意向で決まるとか、ほかの母親の顔を気にしてとりあえず無難なことをしておけば良いという安易な決断のような気がします。