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私は会社を共同経営しているのですが、共同経営している相手方が自己都合に
私は会社を共同経営しているのですが、共同経営している相手方が自己都合により自己破産するかもしれません。 2名の代表制をとっています。会社としては決まった報酬しか出しませんので、やむを得ないと思っていますが、自己破産したら取締役を解任する理由となるでしょうか?私としてはこのような状況で、何とか取締役を解任したいと考えております。 株式議決権は私が75%所有しており破産予定の者が25%ですので強引に解任する事もできるのですが、今回の破産によって仕方なく解任する形で無難に収めたいのです。 解任の正当な理由となるかどうかをお教えください。 よろしくお願い致します。
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旧商法では、破産者は取締役になれなかったのですが、現行の会社法ではこの規制がなくなりました。 従って法律上は取締役の解任理由にはなりません。 実務上は、会社の信用にかかわることですから話し合いで辞任してもらうのがもっとも自然です。 本人が同意しない場合は、75%所有者であれば解任は総会の決議で自由にできます。
お礼
わかりやすく教えていただき、ありがとうございました。