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私は会社を共同経営しているのですが、共同経営している相手方が自己都合に

私は会社を共同経営しているのですが、共同経営している相手方が自己都合により自己破産するかもしれません。 2名の代表制をとっています。会社としては決まった報酬しか出しませんので、やむを得ないと思っていますが、自己破産したら取締役を解任する理由となるでしょうか?私としてはこのような状況で、何とか取締役を解任したいと考えております。 株式議決権は私が75%所有しており破産予定の者が25%ですので強引に解任する事もできるのですが、今回の破産によって仕方なく解任する形で無難に収めたいのです。 解任の正当な理由となるかどうかをお教えください。 よろしくお願い致します。

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回答No.3

旧商法では、破産者は取締役になれなかったのですが、現行の会社法ではこの規制がなくなりました。 従って法律上は取締役の解任理由にはなりません。 実務上は、会社の信用にかかわることですから話し合いで辞任してもらうのがもっとも自然です。 本人が同意しない場合は、75%所有者であれば解任は総会の決議で自由にできます。

ilo20j4s
質問者

お礼

わかりやすく教えていただき、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

回答にはならないかもしれませんが・・・。 会社の事業が許認可や届出の必要な事業のような場合には、取締役が破産することで事業自体が出来なくなる可能性もあるでしょう。解任の理由にならないような場合には、相手方とよく相談することですね。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

商法では、破産者で復権を経ない者は、取締役となる資格が無いので、破産申し立ての時点で自動的に失職します。 よって、破産申し立てがされたら直ちに商法により失職となる旨通知を出し、法人登記も書き換えます。