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業務上の車の運転について

業務上の車の運転について 会社の組織変更などにより、社内及び店内勤務から外商課になりました。それによって苦痛な車の運転をしなければならず、商品を運ぶ為大きめのバン(ハイエース)などの商用車で女性2~3名でチームで深夜に営業で回ります。 車の運転はメンバー全員得意ではなく、先日もレンタカーを木にぶつけてへこませてしまったりと心労もかかっています。人身事故にならなかっただけ良かったですが、それでも売上を上げるために夜中~朝方まで外商に行くように言われるのですが、これは社員の義務として行かなければならないものなのでしょうか?男性社員や運転の得意な女性社員はいません。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • phj
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回答No.2

なんで行かなくてもいいのではないか、と考えるのですか?(そう考えているから質問されているのだと思いますが) 質問を読む限り「女性だから」行かない方法がある、という様に読み取れます。 男女雇用均等法は、女性にも男性と同様の仕事が出来る権利を与えています。特に女性の深夜業の禁止は女性からの要望で撤廃されました。 つまり、男性と同様の仕事をすることが求められている、ということでもあります。 業務命令がそのようなものなら、行くのがあなたの仕事です。男性でも運転が下手な人、夜間が苦手な人はたくさんいます。理由になっていません。 ただし妊婦や完全管理などの労働環境については事業主は女性であっても安全な措置を講ずることが義務付けられています。仕事をする前提で、そこに問題点があるなら会社と話し合ってください。

noname#223532
noname#223532
回答No.1

会社の就業規則はどうなっておられますでしょうか? 残念ながら、一般的には、「業務命令」である以上、社員の義務として行かなければ ならなくなってしまいます。と言っても、あらゆるケースがありますので、無条件 で履行しなければならないというわけではありません。 まず、あなたの会社の就業規則はどうなっておられますか? たとえば「正当な理由のない限り業務命令を履行しなければならない」という ような文面があると思います。 そして、「業務命令に従わない場合は、会社は該当者に懲罰を課すことができる」 とかいうのに近い内容とかもないですか? そして、就職時に「普通免許」の条件はありましたか? もしあれば、運転の 得意・不得意に関係なく、業務命令で運転を課すことがあるということです。 さらに、「男性社員や運転の得意な女性社員がいない」となると、誰かが運転 しなければいけません。 この場合、「運転が苦手」が正当な理由とみなされない場合もあります。 (業務命令を出した会社側の判断ですね。) となると、仮に運転をしなくよくなったとしても、業務未遂行とうことで罰則 (減給など)に直面する可能性もあります。 理不尽かどうかは別として、感情抜きで処理をすると、上記のようになると 思います。 しかし、上記の規則の有無に関係なく「正当な理由」なしに断わってはいけない、 ということは、反対にいえば「正当な理由があれば」断われるということです。 たとえば、就職時に「普通免許」所持の条件がなかったこと、また、運転が苦手 であることも理由となります。 そして、すでに一度事故を起こしていることも、運転が苦手でトラブルにあった ことの証明となります。 (すいません、運転が苦手苦手って書いてますが、非難しているわけじゃ ありません・・・) それで、  「自分は運転が得意ではない」  「いちど事故を起こしている」  「精神的に苦痛を感じている」 ということを、正式に会社側に伝えておくことは非常に大切だと思います。 そうしないと、もしものとき、会社側は「社員が個人の不注意で起こした事故」と、 責任を否定する場合もあるかもしれません。 事故が起こってしまったとき、「運転が苦手と知りながら運転をさせ続けた会社側の 責任」をはっきりとさせておく必要があります。