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白い巨塔の財前教授
白い巨塔の財前教授 医療ミスで訴えられ、9000千万円を吹っかけられます。 一審は勝つも、二審では敗訴し、その場で倒れて、入院しお亡くなりになります。 本人死亡でも、裁判は続けられるでしょうが、仮に二審で、原告が完全勝利をしたとして、1600万円が慰謝料を貰えるとした場合は、誰が、慰謝料を支払うのでしょうか? 財前教授は、国立大学の教授なので、国と財前教授が被告となっていました。 国家公務員が、敗訴した場合は、国が慰謝料を、つまり税金から支払うと図式になるのでしょうか? 今は、独立行政法人になっているので、公務員とは言えないのかも知れませんが、公務員ならば、税金から出るのでしょうか?
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お礼
確かにそうですね。 雇い主である国が、罰則を適応するのでしょうが、甘そうですね。