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診断書について他

健診で便潜血反応が陽性の為、大腸の内視鏡検査を受けたら、痔でした。勤めている会社に検査結果を提出しなければいけないので、診断書をもらおうと思うのですが、もし保険会社にも必要なら2通もらっておこうかと思いお聞きします。(でも、保険に入るか迷っている状況です) (1)この状況で、何の問題も無く、生命保険に入れますか? (2)勤めている会社には、可能なら、痔っていうのは知られたくないと思っているのですが、医者に診断書を書くとしたら『軽度の内痔核をみとめるので経過観察で充分』という内容になると言われたのですが、痔の治療や今後痔の経過を見せに来なさいとも言われてないので、診断書は『何ら異常はありませんでした。』のような痔に触れない診断書を書いてもらいたいのですが、医者に言えば『何ら異常はありませんでした。』のような内容にしてもらえると思いますか? (3)保険会社には診断書を提出する必要がありますか? また検査を受けて何ヶ月以降なら必要ないとか有りますか? (4)診断書提出の必要がある場合、『軽度の内痔核をみとめるので経過観察で充分』という内容と、『何ら異常はありませんでした。』という内容と、生命保険の契約上、どんな違いが有りますか? 保険に入るか迷っている段階で2通もらうのも無駄になるかもと思ったり、大病院なので診断書を後でもらうのも大変かと思ったりして、長い文章になってしまいましたが宜しくお願いします。

みんなの回答

  • NAIRA
  • ベストアンサー率25% (27/104)
回答No.1

生命保険加入の際には告知をしなくてはなりません。 自分の健康について知っている事と異なる事を告知した場合告知義務違反ということで契約を解除される可能性が考えられます。医師の診断書とは別です。 4番目の質問ですが、契約上、経過観察の診断書の場合、特定条件がついたり、引き受けできない事もあります。条件と言うのは部位不担保の可能性です。痔に関しては給付金を出しませんと言う条件です。ただし、死亡の場合、死因と痔に関係性が見られなければ保険金を出します。 3番目は異常なしの診断書なら告知をしても、診断書によって条件がつかない契約になる可能性が高いので提出したほうがいいと思います。痔の方は手術をすることがあるので営業の方ときちんとお話をすることをお勧めします。

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