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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:シートベルトの免除はあるのかな?)

シートベルトの免除について

このQ&Aのポイント
  • シートベルトの免除について知りたいです。
  • ゴミ収集車やバスの運転手など、一部の職業でシートベルトの免除があるのか気になります。
  • また、免除される職業についての情報も教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pasocom
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回答No.2

シートベルトの着用義務は「道路交通法第71条の3」に定められています。いわく、 「(普通自動車等の運転者の遵守事項) 第七十一条の三  自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、・・・その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 」 つまり質問者様がお聞きになっている「免除」とは上記の「その他政令で定める場合」のことですね。 その政令とは、「道路交通法施行令」です。 いわく、 「(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除) 第二十六条の三の二  法第七十一条の三第一項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。 一  負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。 二  著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができない者が自動車を運転するとき。 三  自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。 四  法第四十一条の二第一項 に規定する消防用車両(次項第四号において「消防用車両」という。)である自動車の運転者が当該消防用車両である自動車を運転するとき。 五  人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員が当該職務のため自動車を運転するとき。 六  郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。 七  自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車(緊急自動車である警察用自動車を除く。次項第七号において同じ。)により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が当該自動車を運転するとき。 八  公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第百四十一条 の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。 2  法第七十一条の三第二項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。 一  運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき(法第五十七条第一項 本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。 二  負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着させることが療養上又は健康保持上適当でない者を自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。 三  著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着させることができない者を自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。 」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ゴミ収集車については、上記の「六  郵便物の集配業務その他業務のため・・・頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務・・・」に該当していると考えられます。 バス運転手につていは、上記免除規定ではどれも該当する物がないので、シートベルトをしないのは違法です。 その他、上記規定によると、 ・妊婦・けが人・障害者 ・座高の高い人。肥満の人 ・車をバックするとき。 ・警察官 ・消防士 ・救急隊員 ・郵便車 ・ごみ収集車 ・パレード ・選挙カー が免除対象になるようです。

llyyk
質問者

お礼

早速ありがとうございました。 ゴミ収集車は、免除となるのですね。 >・選挙カー 私は、鈴木宗雄は嫌いではないのですが、先日上告棄却の時、テレビで選挙運動の時の映像が映っていて、助手席から箱乗りして手を振っていたので、「また、こんなことして」と思っていましたが、これもOKなのですね。

その他の回答 (1)

回答No.1

 免除される職業、結構あるようです。 ↓のサイトの後半、「座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則(昭和六十年八月五日国家公安委員会規則第十二号)」を参照。 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ihan-seetbelt-menzyo.htm  ゴミ収集は免除、バスはアウトみたい。  その他、妊婦とかシートベルトが足りないほどのデブも免除のようです。

llyyk
質問者

お礼

早速ありがとうございました。 ゴミ収集車は、免除となるのですね。