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彼の前の奥さんについての問題 | 慰謝料請求は可能か
- 32歳の女性が彼の前の奥さんのブログで、彼が別の女性と同居していることを知った。もし前の奥さんが弁護士を通じて行動を起こした場合、慰謝料などの請求は可能か?
- 彼との離婚はきちんと成立しており、離婚の条件も守っているが、前の奥さんの異常な言動に怖さを感じている。彼は前の奥さんのブログの存在を知らない。
- 32歳の女性が彼の前の奥さんのブログで彼が別の女性と同居していることを知り、慰謝料請求の可能性について相談している。彼との離婚は成立しており、離婚の条件も守っているが、前の奥さんの行動に不安を感じている。
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前の奥さんが、慰謝料を請求するには「不法行為=不倫」を証拠で証明しないとなりません。 それは「ホテル」への出入りを写真撮影して「複数」の写真が必要になります。 今回、調停離婚ですが、その時点で「婚姻破綻」と認定されれば「不法行為」の被害者とはなりません。 弁護士が付いても、「証明責任」があいてにありますから、「不法行為」を証明されない限りは慰謝料は発生しません。
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- motomoto12
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お子さん二人引き取って、元夫から月々5万 お子さんにそれほどお金かからない年齢なんでしょうかね? とはいえ、元奥様はおそらく、この離婚の意味が判らなかったんでしょう。 が、貴方の存在をしって、本当の離婚理由は違うところにあった!ならば、はっきりさせたい と言う意志もあるのでは? なかなか離婚に応じなかったようですから。 家や子供のことだけじゃなく何か違う理由が・・・ でも証拠がないから・・・もやもやが一気に一本の線になった。 ってことでしょうね。 それに、義母のことが原因で「離婚」と言われても、自分が不倫しておいて、よくいた者です。 そういう思いもまた彼女にはあるのでは? 何をするか判らない親子って、そんな妻と2人の子供を作った彼もまた怖いですが・・・ #1の方の意見だと、大したことにならないでしょうけれど。 でも、自分は、二人の子供を育てていく苦労がある、離婚したくないのに、離婚させたら辛さもあるが、夫は、早々に女とあの家で幸せになっている・・・ 同じ女として元奥様の行動に理解できませんか??? ここで相談するぐらいですから、理解できないでしょうね。 でも、私は、同じ母親として夫がそんな義母の言動を理由に離婚を言い渡されたら、やはり納得いきませんね。 その理由が離婚後にわかったならば、どうにもならなくても弁護士に相談し、取れるものは取るかもしれません。 とはいえW不倫の代償は大きいです。 しばらくビクビクするか、彼に相談し、早めに大事にならぬ前に手を打ってもらえばどうでしょうね。 でも、離婚調停中に知り合った!と言っても、そんな女と直ぐに同居、婚姻は奥様さらに納得いかないでしょうね。 お子さんも大変なパパの血を引いたものです。 何より、お子さんが不憫。 お子さんにはその点で不自由がないよう、二人で十分に誠意を。まだ幼いならばなおさらです。
お礼
motomoto12さんのおっしゃりたいことは重々承知しております。 私もこの土地でくらしていくこと、本当に悩みました。 前の奥様の行動も女としてもちろん理解できます。 ですからこうやってビクビクしているのです。 子どもに罪はありませんし、子どもに対しては十分な誠意を払っていくつもりです。 ご回答ありがとうございました。
補足
彼と、前の奥さんは依然、4年程前にも同じ原因で離婚調停までいっていて、彼が子どものことを考えなおして、元にもどった過去があります。ここ最近はさらにそれがエスカレートしていたようです。ここで何を書いても伝わりませんが、離婚の原因になるほどすごいことをする親なのです。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。 法的には問題ないとのこと。少しほっとしました。 ありがとうございました。