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至急お返事いただけるとありがたいです。。
私は以前クラミジアにかかってしまい完治するまで 何度か病院に通ったりしていました。けれども、 最近また同じ様な症状があらわれてきています。 私は先週月曜日に仕事をやめたのですが、まだ会社 側には保険証をかえしていません。 土日は病院がお休みなので月曜日に早速病院に見て もらいにいこうと思っているのですが、その保険証 を使っても大丈夫なんでしょうか???
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残念ながら、先週の月曜日まででしか、今までの健康保険証は使えません。 使えないのを知っていて、使ってしまうと刑法における詐欺罪が適用されます。 この場合は、すぐにでも保険証を今までの会社に返納し、新たに国民健康保険に加入されるか、今までの健康保険を任意継続されるか、または親の扶養となるかのいずれかの方法をとり、新たに交付された健康保険証で受診されることとなります。 さて、その方法ですが、 1.国民健康保険 今までの会社より交付された、健康保険資格喪失通知書を市町村の役所にもって行き、国民健康保険の加入手続きを取る。 2.今までの健康保険の任意継続 任意継続とは、今まで会社と折半で支払っていた健康保険料を、あなた個人で負担することによって、健康保険を継続することができる制度です。 退職されるまでに2ヶ月以上の資格期間(健康保険証の資格取得から先週の月曜日までの期間)があれば、任意継続ができます。今までの健康保険の保険者(健康保険証に記載されています。)に任意継続の申請をしてください。 その保険者によって、申請の仕方が異なりますので、まずは電話で手続きの仕方と、負担すべき健康保険料を聞いてみてください。 3.親の健康保険の扶養となる。 基本的には、あなたが退職された時点で収入が無いのですから、即扶養となることが可能であると思われます。 手続きとしては、今までの会社から交付された健康保険資格喪失通知書を、扶養の異動届に添付し、親の勤務先の会社から、保険者に提出してもらうことになります。 しかしながら、これは社会保険での健康保険の場合です。 健康保険組合の健康保険(親の保険証に○○健康保険組合と記載されている場合)の場合、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、その保険者に電話で問い合わせてみるとよいでしょう。
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- replay
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先週に退職ということは7月に退職されたのですね。 次の職に就かれているのであればそちらの健康保険組合にいらいすれば正式な保険証までの暫定の証明書を発行してくれるはずです。 そうでなければ月曜日の朝イチで、お住まいの自治体に行って国民健康保険の手続きをして、やはり暫定の証明書を貰って病院に行ってください。 不正使用は後の10割請求だけでなく、悪質(今回の場合は自覚していますよね)とみなされ十分刑事罰(詐欺罪)の対称になります。
- cayenne2003
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その会社の保険組合の見解もありますが 退職以前、つまり就職時に受診した病気は基本的にその時の健康保険の適用になるはずです つまり退職してからの新たな病気の受診には、会社の社会保険は適用できません 出来れば会社の健康保険組合に確認を取った方が良いと思いますが お大事に
- blue_too_m
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任意継続被保険者制度を利用すればいいので、辞めた会社にそのことえを伝えて手続きしてください。20日以内に届け出る必要があるようですので。(毎月10日までという条件もあるようなので、至急確認したほうが!!)
- kojitti
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健康保険料は月毎になりますので、7月までは使えたのではないでしょうか。 8月分は国民健康保険に入ってからでないとまずいと思います。不正使用はばれるとおもいます。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。親の保険証に名前が 入ってからいくか高いお金はらってでもみてもらうか どっちかですよね。(>0<)