- ベストアンサー
ケータイの名義の事で
ケータイの名義の事で お世話になります。 未成年の友達がケータイが欲しいけど、親に持たしてもらえないから、名義人になってほしいと言ってきました。 料金は自分で払うとのことですが… もしなった場合、不都合なことはあるでしょうか? 本人が払えないとこちらに請求普通にきますが、払わなかったらそのケータイが止まるだけの事でしょうか? 他、何か自分が不利になることがあれば教えてください! よろしくお願いします!
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
他人名義の携帯電話を使う事は法に抵触します。 未成年者に、保護者の許可無く携帯電話を貸与したとなると、ご質問者様もタダでは済まないですね。 未払いや支払い遅延情報は携帯各社で共有され、信用情報が低下します。 故意にしろ過失にしろ、その携帯電話が何らかのトラブルの原因になった場合はご質問者様が捕まる事になります。
その他の回答 (6)
- MOMON12345
- ベストアンサー率32% (1125/3490)
#3です。 > 親に連絡いくんじゃないんですか? 親というか、葉書が来ます。 契約の確認(住所の確認)で。 従って、その葉書を自分で受け取ればいいのです。 悪い事をしようとするのですからそのくらいの努力はしましょうよ。 もう一つはソフトバンクで契約、契約後すぐにMySoftbankにログインして住所変更します。 これで葉書は別の住所に送られる事になりますので、別の住所で知らん顔して受け取ればいいでしょう。 ま、こんな悪事に荷担するような事を書くとこの解答は消されると思いますけどね。
お礼
ホントにすみませんでした。色々教えていただいて。 確かに悪いことなんですよね… とりあえず、ダメなことが分かっただけで良かったです。 ありがとうございました!
- MOMON12345
- ベストアンサー率32% (1125/3490)
#3です。 条文には「譲渡」と書かれているので、短時間だけ貸す事は含まれないと解釈できます。 譲渡、すなわち譲り渡す事、継続的に使わせる事を禁じています。 そもそもこの法律は、振り込め詐欺犯などが他人名義の携帯電話を使った事から作られました。 当時は名義貸しのアルバイト?みたいなものもありましたから。 携帯電話販売店などでも、本人確認をあまり行わないまま携帯電話を販売したとして摘発された例があるように、何かがあれば不正がバレてしまいます。 そもそも、こうした法に触れるような事をするのにご質問者様が荷担する必要はないのです。 その未成年者の人が親の同意書を偽造すれば済む話です。 これは有印私文書偽造になりますが、全ては本人の責任です。
お礼
色々教えていただいてありがとうございます。 ただ文書を偽造して本人が契約に行っても、親に連絡いくんじゃないんですか? 本人がどうしても欲しいと言ってる訳だし、本人責任が一番いいのは分かりますが…
- MOMON12345
- ベストアンサー率32% (1125/3490)
#3です。 法律は、携帯電話不正利用防止法で、条文は、「自己が契約者となっていない役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡した者は、五十万円以下の罰金に処する。」となっています。 相手が少年でも青年でも成人でも老人でも、法的他人に使わせてはいけないという事です。
お礼
歳は関係ないけど、結局はバレる可能性が高いんですよね! 普通の社会的な責任を負っていないし、いつ警察の厄介になるかも知れないから。 たまたま電話使いたいから、少しだけ貸したでもダメですよね? ごめんなさい、質問だらけで。
- latour64
- ベストアンサー率22% (314/1414)
#1です。 ほかにも回答がついている通り、絶対にやめたほうがいいです。 >1か月分で… どのような契約をするかですが、毎月の支払いを安くするために 1年とか2年とかの“縛り”のある契約だと違約金が必要です。 それに機種代でも初めに一括で払えますか??普通は分割ですよ ね。その請求もきます。その友達のために何万もかぶれますか。
お礼
再度の回答ありがとうございます! 金銭的には逃れられそうにないですね! それ以外では、やはり回答者さんも未成年は問題になると思われますよね? だいたい親に許可もらえない時点で信用ないですよね…
- okgoripon
- ベストアンサー率44% (1141/2548)
不利なこと、不都合なことだらけです。 どんなに信用している人でも、そんなことをするべきではありません。
お礼
回答ありがとうございます! 不利益、不都合はおそらくほかの方がおっしゃることなんでしょうね… かなり問題があるとわかりました。
- latour64
- ベストアンサー率22% (314/1414)
質問者様がすべての責任(支払い義務)を負います。 >本人が払えないとこちらに請求普通にきますが、払わなかったらそのケータイが止まるだけの事でしょうか? なに言ってるの?? 止まるだけですみません。払うまで請求されます。 払わないでいると、質問者様自身が携帯が持てなくなりますよ。 友達の変わりに契約するなんて考えないでください。 自分が契約した携帯が、誰かに取られて使われると考えてみればいいのでは。
お礼
回答ありがとうございます! 例えば、請求は最初からウチにくると思うので、友達が払えない(滞納しそう)と思った時点で解約してしまうということは、可能でしょうか? そうすれば一月分ですむので…
お礼
考えることなかったのですが、この回答下さったのが一番ひっかかります。 親を通さず未成年にケータイを貸してあげて、なんか警察ごとになると問題になるんですね! これはどのような場合でもかかるんですよね? 例えば、恋人が未成年だったとか… まあ、普通は親に許可取りますよね。