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NHK受信料についての疑問と契約解除の方法
- NHK受信料の高額さに疑問を感じる
- 契約しなくても罰則がないことに疑問を抱く
- NHK契約解除の方法や「さよならNHK」というマニュアルについて知りたい
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質問者が選んだベストアンサー
>この一言さえ言えば簡単に契約解除できる・・ 先ず、銀行の口座引き落としを停止します。通帳と印鑑を持って銀行へ行けば、NHK受信料の口座引き落としを停止できます。次に、 NHKの勧誘員が自宅へやって来たら、 (1)テレビは廃棄しました。一台もありません。アンテナは、いずれ撤去します。 (2)家族は誰も携帯電話を持っていません。 (3)家族は誰もパソコンを持っていません。 なので、口座引き落としを停止しました。受信契約は解除します。と、追い返して玄関のドアを閉めましょう。 それでも、うるさく来るようなら、あるいは電話してくるようなら、警察に連絡しましょう。 >もしかして「本当に廃棄したか見せて下さい」、「携帯にワンセグがついてないか見せて下さい」などと家に入って来られるようなことがあるのでしょうか。 NHKには、「質問検査権(※)」はありませんから、質問を無視して返事しなくて良いし、家の中の調査を断わることができます。 家人の許可なく、家の中に入ることは住居侵入罪になるので出来ません。断っても家の中に入って来たら直ちに110番して警察を呼びましょう。 ※質問検査権について: (1)所得税法によれば、税務当局の職員には「質問検査権」があるので、質問や調査を無視することはできません。 所得税法第二百三十四条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(略)その他の物件を検査することができる。 一 納税義務がある者・・以下略 (2)地方税法によれば、都道府県の職員には「質問検査権」があるので、質問や調査を無視することはできません。 地方税法第二十六条 道府県の徴税吏員は、法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものの道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類(略)その他の物件を検査することができる。 一 納税義務者又は・・以下、略 (3)放送法には、NHKの職員には「質問検査権」があるとは書いてありません。
お礼
>NHKには、「質問検査権(※)」はありませんから、質問を無視して返事しなくて良いし、家の中の調 >査を断わることができます。 そういう法律があるんですね。勉強になりました。 ありがとうございました。