- 締切済み
ファンの物投げ
今日も甲子園でマナーの悪い客がいたようですが、もしファンが物を投げた結果、普通取れるはずのフライを選手が落球した場合、ルール上はどうなるのですか? 刑法上の業務妨害罪にはならないのですかね?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- patera
- ベストアンサー率34% (9/26)
昨日のあの場面本当に腹が立ちました。乱闘にならなかったのが不思議なくらいです。メジャーだったら客席に選手が飛び込んで胸ぐらをつかむくらいのことはしたと思います。ただ、このケースでは残念ながら刑法上の罰則は当てはまらないでしょう。間違いなく妨害者は退場になったと思いますが・・・(9回2アウトじゃ意味なし)。あくまで妨害がなかったらどうなっていたかということを前提に判断されるだけで、多村選手が取れていたと判断されたらアウトになるでしょうし、追っても無理だったのではと判断されればファールとなったかもしれません。 あの場面は9回2アウトでしたしファールの飛球でしたが、万一フェアの打球でもっと重要な場面だったならと考えると、個人的には妨害した阪神ファンの責任 はチームにもあるとしてチームに何らかのペナルティを科してもいいのではと思いますが。無条件に3アウトにするとか・・・(ちょっと無謀?)。でも応援しているチームに迷惑がかかるとなったら、ああいう行為は減るとは思います。
> 刑法上の業務妨害罪にはならないのですかね? では六法全書で確認していきましょう。 ----------------------------- 第233条(信用毀損及び業務妨害) 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、 又はその業務を妨害した者は、 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ----------------------------- 三省堂 『模範六法2001平成13年版』より引用。以下同。 「虚偽の風説」や「偽計」じゃないから 233条は該当しないようですね。では次… ----------------------------- 第234条(威力業務妨害) 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 ----------------------------- うーん、これはどうだろ。判例によると… ----------------------------- 威力とは、犯人の威勢、人数及び四囲の状勢から見て、 被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力をいい、 現実に被害者が自由意思を制圧されたことを要しない。 (最判昭28・1・30刑集7-1-128) ----------------------------- 人数が必要みたいだし、 「制圧」まではしていないから該当しませんね。 つまり業務妨害罪は適用されないでしょう(^-^)。 え? そんなことが本題ではない? 失礼しました。 > 普通取れるはずのフライを選手が落球した場合、 > ルール上はどうなるのですか? 妨害と同時にボールデッド(タイム状態)になります。 そして、妨害がなかったらどういう結果になったかを 審判が判断して、走者を進めたりします(『公認野球規則』3.16)。 飛球を捕球しようとした野手に対する妨害だった場合は 上の処置に加えて、打者がアウトになります(同、【原注】)。 なお、柵などを越えて捕球しようとした野手は 妨害されても泣き寝入りです。 あくまでフィールド内の妨害だけが問題となります。