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NHKの支払いについて。

NHKの支払いについて。 レオパレスで1人暮らしの女です。 今日NHKの者と名乗る人が家に来たんですが 契約書?登録書?みたいなのを 書かされそうになったんですが 知り合いが払わない方が良いって言っていたので 通帳が見当たらなくて口座がわかりませんと言って とりあえず帰って貰ったのですが後日また来るそうです。 そこで質問なんですがNHKを見ていなくても お金は絶対に払わないといけないのでしょうか?

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  • epsz30
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回答No.6

まず、基本的にTV視聴できる環境の世帯は受信料を支払う義務が求められています。 たぶん、これだけでは納得出来ないと思うので NHKの基本方針から説明してみます。 一般的なTV局とNHKの違いは収入源に大きな違いがあります。 一般的なTV局は一部の企業や会社などから収入を得て、 NHKは国民・世帯から収入を得ています。 これは、NHKというものが戦後の混乱期に 日本全土に正しい情報や教育が行き渡るように!という考えの下 出来上がったシステムだから、というのが大まかな理由です。 その為、NHKは他のTV局の様に娯楽番組などをメインにした放送をせず 情報(ニュース)や教育をメインに日本全国に発信し その情報が日本ならどこにいても同じ内容の情報が得られる様に! という事を第一の目標にしているので、NHKを見る見ないに関わらず 視聴できる環境の世帯には協力を半強制している訳です。 これは、企業などの一部から収入を得る方法を取ると その企業との癒着が懸念されますし、戦争の様な秩序の無い状態になった時 大きな権力によってTV局が買収されたり、 権力によって情報操作されたりする懸念がある為、 NHKは戦争中の混乱期でもその様な事が起こらないように 初めからスポンサーという外部との癒着・影響を受けないスタイルにし、 国民一人一人から収入を得て、その代わり混乱状態になっても 国民の為の正しい情報を発信し続けるという目的をもったスタイルになっています。 現在の日本は戦争とは無縁で平和な状態なので イマイチ解り難いとは思いますが、もし日本が昔のような戦争状態になり 経済状態の悪化や危機的状況になった時、国民が何を求めるか?となれば まずは、TVやラジオの情報を頼りにすると思います。 その際、数あるTV局、ラジオ局が悪の組織によって情報操作されれば 国民はその情報だけを信じる事になってしまいますが そういった事態になっても悪からの影響を受けないスタイルで 情報発信し続けられる組織がNHKという事になっているので ※ 理屈の上では・・・。 平和な現在では価値観が解らないと思いますが 悪が蔓延り秩序が乱れた時(戦争状態になった時) 国民の為に正しい情報を発信し続けるという目的で成り立っているNHKが 一番頼りになるのではないでしょうか? もしNHKも他の局の様にスポンサーから収入を得て成り立つ組織になれば 戦争などで万が一「悪の組織」がTV局買収を行い 情報操作を行なってしまえば、国民全員が全く正しい情報を得られない、 という事態も懸念されてしまいますし、 戦争が長引けば子供の教育もなされず、そこでストップしてしまいます。 もしNHKが現在のスタイルで戦争中も情報と教育の情報を流し続けてくれれば その後の日本の復建も比較的容易になる事が予想出来ますよね? NHKは国民から収入を得ているので平和な時はうざったい存在ですが いざという時は逆に一番信頼出来る情報提供してくれる存在だと思うので 今は必要が無くても、必要な時には役に立つ存在だと思うので 今の必要が無い状態の時でも「理解」して協力(NHKの支払い)するのが 間違いない方法ではないでしょうか? そういう可能性を秘めた最後の砦、的な存在がNHKなのかもしれないのです。 そういう知識を得た上で、払うか払わないかをご自分で検討してみましょう。

1992329
質問者

お礼

何となくではありますがわかりました!! NHKもepsz30さんみたいに 説明してもらえれば良いんですけどね・・・。

その他の回答 (6)

noname#117504
noname#117504
回答No.7

放送法第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 あなたが受信設備を設置したのであれば、あなたは「協会とその放送の受信についての契約」をしなければなりません。 レオパレスにお住まいとのことですが、元からテレビ備え付けの物件でしょうか?もしそうならば、あなたは「設置した者」ではありません。この場合「受信設備を設置した者」は家主になります。 同条但し書き ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。(一部略) この冒頭の「放送」が「協会の放送」を指すのか、民放をも含むのかは、緒論あるようですが、後者だとすると、アンテナ線を撤去して廃棄し、すべての放送を受信できないようにして、DVDやビデオの再生のためにのみ使用するのであれば受信契約の必要はありません。

  • datotaki
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回答No.5

お金を払った人だけが見ることのできるスクランブル方式は、一見合理的でわかりやすいと思われるかもしれません。 しかし、スクランブル方式を導入した場合、受信料を支払った人しかNHKの放送を見ることができなくなります。 http://www.nhk.or.jp/css/voice/kaichounokotae3-1.html NHKが受信料を払わない者にも見せなければならないと言っています。 契約しなければ払う義務はありません。

  • tasupo01
  • ベストアンサー率27% (76/275)
回答No.4

私は一度も払った事はありません。 なぜなら 放映法 って物がありまして 放映法32条では罰則を設けていないからです。 ちなみに、私は一時期お仕事で夜勤をしてました。 昼夜逆転です。 なのに昼間に 「 NHKです。集金に来ました 」 何度も訪問され頭にきた私は集金者の目の前で地面にTVを叩きつけて 「 TVは壊れた、これでTVは見れない。それでも受信料を払えと言うか? 」 「 ・・・・・・ 」 「 用がないなら帰れ!!。まったく睡眠時間を減らしやがって 」 それ以来、一回も来ません。 これからは、余談になりますが・・・・ NHKは韓国からの圧力で 《 荒川選手が日本国旗をまとったウイニングスケートを放送しなかった 》 問題があります。 その他にも色々な不祥事のオンパレードで、あまりにもお粗末。 NHKの倒産説まで浮上 支払督促が来たら『異議申し立て』をすること。 万一、全面敗訴しても受信料を払うだけ。異議申し立てをされるとNHKは非常に困ったことになる。 NHK 受信料の支払いを拒否している人は、全国で130万人近くもいるというが、この内1割が異議申し立てをしても、NHKは全国各地の裁判所に職員を出張させて裁判闘争をしないといけなくなる。 しかも裁判は1回で終わらない。異議申し立てが増えれば増えるほど、NHKは自らの首を絞めていくことになるのだ。 ただし、集金者には罪はないので一言 「 何度来てもらっても、契約はしませんから帰ってください。今すぐに帰らないと 《 刑法130条 》 に違反してるので警察を呼びますよ 」 で、撃退できます。

参考URL:
http://simohakase.hp.infoseek.co.jp/QAA.html
noname#143314
noname#143314
回答No.3

絶対にNHKを見ないのであれば「払わない」という主張も 通るかもしれませんが、「紅白歌合戦」、「連ドラ」、 「ニュース」、「オリンピック」、「ワールドカップ」、 「災害発生時」等々、NHKは公共放送であるため、いざと いうときはやっぱり強いですね。 NHKを見るのであれば払うのは「当然」です。 友人が払わないのは、赤信号みんなで渡れば怖くない的な 考えであり全く道理に適っていません。 本来は見られる状態にしておくことで既に受信料を支払う必 要があるのではないかと思いますが、払わない場合はチャン ネル設定でNHKを見られないようにしておいて、受信料の 集金者がきたら堂々と確認してもらい支払いを拒否すべき でしょう。

回答No.2

テレビがあると、NHKを見ようと見まいと、払わなければなりません。 まぁテレビないと言えば、払わなくても済むかも知れませんが、 今時テレビがない家もそうそうないですけどね。

noname#155097
noname#155097
回答No.1

>そこで質問なんですがNHKを見ていなくても お金は絶対に払わないといけないのでしょうか? 法律では受像機(いわゆるテレビ)があれば、 受信契約をしなければならないことになっています。 契約をしたからにはお金を払わなければいけません。 (テレビがなければそもそも契約する必要すらありません) 学生さんなんかのように親の扶養に入っている人は 半額という制度もあります。 https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/FamilyPlanPostExp.do 教科書とおりにいうと、テレビがあれば契約の義務があり、 受信料を払えということになります。 現実的には契約には義務はあっても、拒否に対する罰則がないので、 あくまでも契約を拒否して支払わないという人もたくさんいます。 このあたりは質問者さんの良識と常識に従って判断されればいいと思います。