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未承諾広告表示は、企業へのメールの時にも義務?
許可されていない先方に対して、未承諾広告との表示義務がありますが、それは相手が企業の場合はどうなのでしょうか? 地元やネットで見かけた企業へのメールでの営業なのですが、その際にも「未承諾広告」との表示が必要なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
「未承諾広告※」の表示を規定した法律には「改正特定商取引に関する法律」と「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」の2つがあります。 後者では「個人」宛てのメールの場合であることが明記されていますので、企業宛てのメールは対象外となりますが、前者にはその規定がありません。 よって、企業の場合でも「未承諾広告※」の表示は必要かと思います。
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- kobalt
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回答No.1
メールマガジンなどで、受信者が「受信する」と希望したメールには つける必要はありませんが、企業であっても、突然送る場合は「未承諾 広告」ですから、付ける必要があると思います。
質問者
お礼
そうですね、有難うございます。
お礼
なるほど。 質問前に私が確認した時、やはり「個人」宛ての場合‥とありましたので、企業の際は別なのかと思いました。しかし御説明をいただき分かりました。有難うございます。