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未承諾広告について
未承諾広告を送信する場合、アフィリエイターでも住所や電話番号を記載しないといけませんか?それとも事業者の方だけ、それらを記載する義務があるのでしょうか?
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- october26
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回答No.1
未承諾広告を規定している「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」の第2条第2項によると、「電子メールの送信をする者」について、「営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。」と規定しています。つまり、アフィリエイターが「営業を営む個人」に該当するかどうかが問題となります。判例等で解釈を確認する必要がありますが、個人的には、「未承諾広告」=「迷惑メール」である事を考えると、アフィリエイターであっても住所や電話番号等を記載すべきだと思います。 因みに、私自身は、サブジェクトに「未承諾広告※」とあるメールは、削除するようにフィルタリングしています。
お礼
親切な回答ありがとうございました。