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撮影用小道具として,実在する高校のピンバッジのレプリカを作りたい
撮影用小道具として,実在する高校のピンバッジのレプリカを作りたい 撮影用の小道具として使うのに,実在する高校のピンバッジのレプリカを作ろうと思います。素人にも作れてかつ矛盾の少ない方法はありませんか?
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No.3の「補足」を読みました。 「権利処理は不要」というより「一定の条件で権利を無効」というふうにしているのではないでしょうか。 アニメは「二次元」なので絵など「二次元」で使うには許可を必要とするが自分で作って「実物にする」というのは「許可は不要」となっている場合があります。 カシオの腕時計で「G-ショック」がありますが、商品名の使用権で「G-ショック」というのを商標登録したらしいのですが、「C-ショック」とか「D-ショック」など名前が似た商品が続発し、カシオは「A-ショック」「B-ショック」「C-ショック」…「Z-ショック」と全アルファベットの「○-ショック」の商標登録を取得したらしいですよ。
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- マサ(@masa-u)
- ベストアンサー率25% (1202/4668)
No.1の「補足」を読みました。 アニメやテレビゲームの登場人物はアニメ作家やゲーム関係者が自分でデザインをしているのでその人が著作権者になっているはずです。 「オーダーメイド」というのは「自分で作った」ということなので著作権は「作った人」のものになるはずですよ。 他の人が作ったデザインの物を使う時は関係者や関係機関に「このデザインを使いたい」と許可を得てからになっているはずです。 私は前に自動車関係の会社に勤めていましたが、作った製品で他社メーカーの製品と似通ったデザインになった時に「このまま作っても問題は無いか」と事前に調べたりしました。 レプリカを作って高校側からクレームが来たら対応をするのはあなたですから「どうしても使いたい」というのであればやむをえませんが…
補足
言葉足らずで誤解してしまったようで,申し訳ありません。 アニメやテレビゲームの登場人物の衣装を,そのアニメ等の制作者とは関係ない人 (ファンなど) が,自分で着て写真を撮ったりするのに使うために,自分で作ったりオーダーメイドで注文しても,著作権上の権利処理は不要だそうです。
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
その学校に対してバッチの使用に関して連絡はしましたか? 有名学校だとかなり厳しいです。 その学校が使用許可きちんと文書で出していないのであれば後々問題になる可能性があります。
補足
アニメやテレビゲームの登場人物の衣装を作るのは自分で作るのに限らずオーダーメイドしても著作権上の権利処理は不要だそうですが,実在の高校のピンバッジのレプリカを作るのには商標上の権利処理が必要なのですか?
- マサ(@masa-u)
- ベストアンサー率25% (1202/4668)
高校のピンバッジが「商標登録」をされているとレプリカを作った時点で「商標法違反」になる可能性があります。 教えることはできません。
補足
アニメやテレビゲームの登場人物の衣装を作るのは自分で作るのに限らずオーダーメイドしても著作権上の権利処理は不要だそうですが,実在の高校のピンバッジのレプリカを作るのには商標上の権利処理が必要なのですか?
お礼
「『権利処理は不要』というより…」から「となっている場合があります。」がよく解らない (著作権にそういう例外があるとは聞いたことがない) のですが,ありがとうございました。