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夫が国民年金、国民健康保険加入者で妻の私や子供も同世帯加入者(?)です

夫が国民年金、国民健康保険加入者で妻の私や子供も同世帯加入者(?)です。 他の方の質問で国民年金、健康保険は扶養控除はないとわかりました。 という事は我が家庭では一般的にいう、年130万円の壁はないという事ですよね?? 私がパートで働く事になったのですが130万円を超えて働いても損(所得税以外に支払いが多くなる事)はない、という事で理解して良いのでしょうか?? 社会保険の方が後々、手厚い保障だと思うので迷っています。 明日7/26にパートのシフト希望を出さなきゃならないので、わかる方宜しくお願いします!!

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>他の方の質問で国民年金、健康保険は扶養控除はないとわかりました。 扶養控除というのは税務上の話で、健康保険は単なる扶養です >という事は我が家庭では一般的にいう、年130万円の壁はないという事ですよね?? いわゆる会社で加入している健康保険には扶養があり、扶養の場合は保険料は発生しません。 また国民年金も配偶者の場合は第3号被保険者と言って、保険料は発生しません。 しかし扶養の場合には被扶養者の収入に制限があるのでそれを超えると扶養になれません、その限度が130万です。 ですからそうなると国民健康保険や国民年金の保険料がドカンと発生するので、その限界を超えるか超えないかで大きな違いがあるということです。 そのために130万の壁が問題になるということです。 しかし国民健康保険医は扶養という考えは無いので収入が無くても保険料は発生しますし、収入が増えればそれなりに保険料は増えるので130万の壁は関係ないということです。 >社会保険の方が後々、手厚い保障だと思うので迷っています。 明日7/26にパートのシフト希望を出さなきゃならないので、わかる方宜しくお願いします!! 質問者の方自身が社会保険に加入すると言うことですか? たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから労働時間・日数が上記を超えれば、質問者の方の意志とは関係なしに会社は社会保険に加入させねばなりません。 >妻が103万を超えると所得税と住民税がかかるのは理解しているのですが、 所得税の場合は103万ですが、住民税はもっと低い金額からかかります。 >妻自身だけでなく旦那の方にも課税されるのでしょうか?? 夫に課税されると言うのではなく、妻の収入が103万を超えると夫の受けられる配偶者控除が配偶者特別控除に変わったり配偶者特別控除も受けられなくなったり、控除そのものが少なくなったりなくなったりするので、夫の課税所得が上がり結果として所得税や住民税が増えると言うことです。

shin0220
質問者

お礼

有難うございます。 妻の私が仕事を辞めた後、主人の住民税が高くなったシステムがわかりました。 再就職にあたり悩んでましたが参考になりました。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.1

はい。 国保、国民年金の場合はいわゆる130万円の壁はありません。 国保料は自治体によって異なりますが、 就職されるところで社会保険、厚生年金に入れてもらえるなら、 入れてもらった方が将来の年金額も上がりますし、 年収130万円程度では、大抵の場合月々の支払は少なくなるようです。

shin0220
質問者

お礼

有難うございます。 大変わかりやすかったです。 カテゴリー違いなんですがもう一つ質問良いでしょうか?? 妻が103万を超えると所得税と住民税がかかるのは理解しているのですが、妻自身だけでなく旦那の方にも課税されるのでしょうか?? 税金の詳しい金額について問い合わせは市役所の税務課で対応していただけるのでしょうか? もしおわかりになりましたら宜しくお願いします。