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主人のパソコンに女性の下着とズボン、
主人のパソコンに女性の下着とズボン、 ほかの女性とのデートした写真がありました。(一緒には撮っていません。)同じ会社の子のようです。 主人の携帯で撮影したものを、パソコンに送信していました。 これだけでは、離婚の理由にはなりませんか? 肉体関係があきらかでなければ、無理なんでしょうか?
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noname#140269
回答No.1
離婚は当然、正当事由若しくは夫婦両者の合意が無ければ成立しません。文章を見る限り、ご主人はどうやら、その女性と肉体関係を持っている事は8・9割方間違いないでしょう。それを理由に離婚を迫ってもご主人が不倫を認め承諾すれば問題ありませんが、拒否した場合は、弁護士・裁判所を通じての『離婚調停』という方法もあります。そこでは離婚の意思を持つ様になった経緯や、証拠があれば証拠の提出等、手続きがありますが、ほぼ確実な一手です。『慰謝料』は弁護士と相談の上、額を決められると良いと思います。あまり高く請求して自己破産でもされたら、それこそ目も当てられませんからね。
お礼
ありがとうございました。 まだこのことについて、主人と話し合っていませんので 一度話し合おうと思います。