特許について
前置きから・・・
携帯電話の保護フィルムに「気泡が入らない・・・」、「特許出願中・・・」とうたった商品があり購入してみました。
そこで開封してよくよく見てみると…
PET基材をベースに携帯端末の周りの部分にあたるとこだけ糊付けされていました。
主たる部分に粘着剤を使わないのでそもそも気泡ができないという理屈でしょう 当然ホコリなんか粘着剤がなければ少なくとも目立たないわけだ なるほど・・・と感心しました
それではその周りの部分はどうかというと…
その糊付けされてる部分のPET基材には色をコーティングして隠してるってな感じみたいです
ただその糊付けされてる部分をよく見てみると…
粘着剤をその部分にベタ塗りしているわけじゃなく、格子状(こうし状)に塗ってありました
察するに意図はエアーを逃がすためでしょうがこの商品の構造からして意味がなさそうな感じです
そこで質問です!
(1)この商品は「特許…」とうたわれてるが構造上特許といえる要素は無いような気がしますが、みなさんはどう思われますか?
(2)実は構造上になんら特許性は無くて、その格子状に塗られた粘着剤の構造に対して特許性をいっているのではないか?
です。
PETフィルムにただの粘着剤を普通に塗布しただけでは特許にならないような気がします
そして、その粘着剤の塗布配置(構造)にフックをだしてそこを特許ということにして競合他社への気休めのけん制球っていうのが私の素朴な理解でした
みなさまはどう思われますか?
お礼
ワイヤーネットというんですね。 御回答ありがとうございました。