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もしオークションで盗難車の原付バイクを買ってしまった場合、それに乗るこ
もしオークションで盗難車の原付バイクを買ってしまった場合、それに乗ることはできないのでしょうか? オークションでバイクを買い、それが盗難車だとはなにも知らずに乗ろうとしてしまう場合が、オークション等で購入する場合にはありそうですが、その場合は乗れないのでしょうか?
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#1さんがすでに回答されてますので、詳しく補足します。 まず、バイクの名義がどうなっているのかが問題です。 もし落札後、名義変更が出来ているのであれば、民法上は、即時取得(192条)の適用がありますので、第三者の所有物であることを知らずに買い受けた者は保護される可能性があります。 (通常はこの名義変更手続き中に、盗難バイクだと分かります) 但し、盗難車の場合特例があるので、更にいつ盗難にあったバイクなのかが問題となります。 民法上、盗難の時から2年間は、被害者は占有者(購入者)に対し盗難物の回復を請求することができることになっているからです(193条)。 (つまり被害者に返還するか、対価の弁償となります) 従って、盗難から2年以上経過し、購入者(落札者)に名義変更が出来ており、購入者が買い受け(落札時)の当時第三者の所有物であることについて善意無過失(盗難バイクだとは知らなかった)であれば、購入者は、そのまま車を保有することが出来ることになります。 当然この場合には、バイクや代金の返還も慰謝料の必要もありません。 また善意取得が成立していない場合(盗難から2年以内)には、もとの所有者にバイクを返すことになりますから、バイクの売買契約は、履行不能(オークションは無効)ということになります。 【まとめ】 盗難バイクと知らないで購入し乗っていた(名義変更)場合は、 1)盗難から2年以内だと返すか、弁償(被害者から買い取る) 2)2年を過ぎていたら、返すことも弁償もなく、そのまま乗れる ご参考までに^^
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- aokii
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盗難車だとはなにも知らなければ乗れます。 盗難車だと知っていて乗れば犯罪です。 盗難車だと解れば没収されます。