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妻が就職します。月給15万程です。現在は私の扶養に入っています。
妻が就職します。月給15万程です。現在は私の扶養に入っています。 就職先の会社にもよりますが、即社会保険に加入し扶養を抜けるのと、年収が80万程なので今年は扶養のままで来年から社会保険加入するのと、何か違いがあるのでしょうか? 素人の考えでは、社会保険料が引かれないので今年いっぱいは扶養のままのほうがお徳だと思うのですが。 どなたかご教示下さい。
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>妻が就職します。月給15万程です >現在は私の扶養に入っています ・上記の扶養が健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者を指す場合 ・>年収が80万程なので今年は扶養のままで 扶養の要件は、年収ではなく、これから1年間の見込み収入が130万を超えない事なので 月給15万の場合は、15万×12ヶ月で180万と計算します>130万を超えているので扶養から外れる必要がある事になります (実際は給与に別途支給の通勤交通費を含んだ金額が、月の収入として計算します) (所得税の配偶者控除は、奥さんの年収(1/1~12/31)が103万までなら、 >年収が80万程なので・・・今年は配偶者控除の対象です(来年分の住民税の配偶者控除に付いても同様です) ・奥さんが扶養から外れた場合 就職先の会社で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入出来るのなら加入して保険料を支払う 加入出来ない場合は、国民健康保険、国民年金に加入して保険料を支払う事になります ・研修期間で云々・・の場合は 当初は、国民健康保険、国民年金に加入→後に健康保険、厚生年金に加入になります
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- simotani
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奥様の「今後52週に於いての年収見込額」が180万ですから、 当然に即社保の扶養は脱退となります。 尚税務上は本年12/31迄の課税標準は15万円の見込みであり、 依って38万円未満ですから、配偶者控除の対象です。 このように、税金の扶養と社保の扶養は考え方が異なります。 後、社保に加入すると、産休の休業補償が発生したりとか、 健保の本人である事による給付が得られたり、 年金も障害年金が3級でも(国民年金は2級から)出るなど、 払ったなりのメリットはあります。 決して掛け損にはなりません。 民主党の最低保障年金制度でも、結局は空白期間はカットと 決まったようですし(選挙中の首相発言より) 1円でも収入があれば年金保険料を徴収するよう改訂の方向です。 また、税金の配偶者控除も廃止見込みです。
- ma-fuji
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通常、健康保険の扶養は年収130万円未満ではありません。 1年間に換算して130万円以上見込まれたとき、つまり月収108334円以上であれば扶養からはずれなくてはいけません。 奥さんは月収15万円ですから、扶養からはずれなくてはいけません。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 試用期間が3ヶ月あります。その間、社会保険未加入の場合はどうなるのでしょうか?扶養を抜けて国民保険でしょうか?