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走行中のテレビは、違反?

走行中のテレビは、違反? 運転中のテレビの視聴は、違反、違反じゃない、グレーだ、と色々意見が合って、分かりません。車を買うのに妻は(名義人だけど車はメインカーで私も運転するし、お金も出す)走行中でもテレビを見れる様にしたいと言い、私は反対です。ディーラーでは出来ると言ったみたいです。走行中の運転手のテレビ視聴が、違反かどうかはっきり知りたいことと、家族が反対しているのに、そのようにして事故を起こした場合ディーラーの責任はどうなるのでしょうか?納得のいく意見をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#125576
noname#125576
回答No.9

違反かどうかは、既回答の通りです 注視すれば違反になります >ディーラーの責任はどうなるのでしょうか そのナビが自動車メーカーで取り付けた物か、ディーラーオプションなのかによって変わってくるように思います どちらにしても走行中に視聴可能にする事自体は違反ではないし、ユーザーの指示ですることですから法的責任を問われる事は無いと思います ただ、運転中に注視しないように注意喚起する必要はあるでしょう 自動車メーカーで取り付けられたナビの場合は、ユーザーの要望があったとは言えメーカーの安全対策のための機能を解除してしまうわけですから、メーカー側から何らかの責任を追及される事はあるかもしれません ディーラーオプションの場合は、ディーラーとユーザーの問題ですから メーカー側も知っていても黙認していると言うことだと思います ただ、いずれの場合でも安全対策の機能をディーラーが解除すると言うのは問題があるでしょう 何らかの責任は問われるべきではないかとは思いますね 現実的には、利益優先で解除してしまうディーラーが多いのでしょうが 私の知る限りでは、メーカー装着のナビの場合は断るディーラーも多いですよ 社外品やディーラーオプションに比べて改造が難しいと言うこともあるのでしょうが、何か起きた時の責任問題も心配してのことではないでしょうか 質問者さんの奥様が、運転中にテレビを見る事を意図しているなら絶対に反対すべきです 場合によっては、ディーラーに苦情を言ってもいいでしょう ディーラーの対応が悪ければ、メーカーに通報すれば一発で解決すると思います

t3-papa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。この内容で理解出来ました、これでディーラーを説得して取付け阻止が出来そうです。妻は電話でディーラーに「無いと私が困る」とも言っていたので、明らかに走行中のテレビ視聴が目的なのです。子供に見せたいのであれば、後ろにモニターを付けたので後ろの座席で見ればいいのです。前に付ける理由が無いのです。

その他の回答 (8)

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.8

ドライバーが画面を注視しないなら(同乗者が見ている「だけ」)ならセーフというのは皆様方の回答の通りです 質問者さんは奥さんを説得したいようですから、法律論ではなく実際の運転で話をします 普通は運転する時に時速60km位は出していますよね そこで、質問者さんが仮にテレビを1秒脇見で覗き込んだとします すると 60,000m/h(60km/h)÷3,600秒(1時間)=16.6m 一秒で約17mも車は「前を見ていない」状態で走った訳です 実際テレビを覗いて一秒ですむ事は無いから法的な限界点二秒とすると約34m… これは脇見に例えていますが、脇見運転とは目を閉じているのと同義です 想像してください 質問者さんは幹線道路で1~2秒でも目を閉じて車を運転できますか? 今の時代、軽四でも1t、コンパクトカーでも1.5t、ワンボックスなら2~3tの車重は普通にあります そんな重量の鉄の塊を目を閉じて時速60kmで20~30mも走らせる事ができますか? あっ!?と思ってブレーキを踏んでその場で止まれる程物理現象は甘くありません! ちなみに万一人を跳ねたら、被害者はマトモな人の形をしていません 車にぶつけたならお互いの車はグチャグチャで、搭乗者が軽傷ならラッキーです そんな危険な事を奥さんにさせられますか? 「私は運転中には見ないから大丈夫」 そう言っておきながら、同乗者がテレビに夢中になれば気にならない人はそうそう居ません そもそもレトリックとして、「車にテレビを欲しがる人が、運転中にテレビを気にしない訳がありません」 極めて大事な事ですからもう一度書きます 「車にテレビを欲しがる人が、運転中にテレビを気にしない訳がありません!」 これは私の友人が見事に証明しました その友人の事故は人身事故ではなかった事が唯一の救いでした 運転者にとってほんの数秒の脇見の為に悲劇にあった方々の家族の気持ちを想像してください それが自分の家族ではなく、ちょっと見知った知人の家族であってもその姿は胸をえぐるのです 私としては、車の前部シートへのテレビ設置は法で禁じて欲しい位ですし、助手席とのおしゃべりに夢中で真横を向いて運転している運転者には戦慄を覚えます

t3-papa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そう!その通りです!車にテレビを欲しがる人が、運転中にテレビを気にしない訳がありません!私も3年前、運転中にポータブルDVDで子供が「元祖天才バカボン」を見ていたら、笑い声につられ、ついつい目線がそっちに行ったことがあります。だから絶対阻止したいのです。とにかくディーラーと交渉して付けない方向にします。

  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13901)
回答No.7

道路交通法を基にしたTV画面や携帯の注視については皆の回答でおわかりになったと思います。 では「注視」とは、と言うと2秒以上画面を見続ける事だそうで、それなら1.9秒以下なら良いのかと言う事にもなりそうですね。 1.9秒を連続的に見る事はどうだ、と言われるとチラチラ見続けると言う事で、注視になりそうです。 まあこうなると納得など誰も出来なくなりそうですね。

t3-papa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。注視とは脇見運転のことでもあるんですね、でも注視と言う言葉だけで具体性の無いグレーな法律ですね。

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.6

 テレビの取付そのものは違反ではありません。運転者が走行中に画面を注視することが違反となります。これはテレビのみならず、カーナビにも適用されます。 http://www.tohokuido.com/dourokoutuuhou.htm  取付自体が違法ではありませんから、ディーラーに法的責任は発生しないでしょう。あくまでも運転者に責任が発生します。  ただし、道路交通法における違反行為についての説明が無ければ、道義的責任が問われる可能性はありますが、運転免許を持っている以上は道路交通法に疎いというのはどうかと思いますけどね。

t3-papa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。危険だと分かっているのに法律で注視の言葉だけで具体性が無いなんて、やっぱりグレーですね。海外ではテレビ放映をカーナビで受信するのをはっきりと禁止している国もあるそうです。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.5

(運転者の遵守事項) 第71条第5号の5   自動車または原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置、その他の無線通話装置(その全部または一部を手で保持しなければ送信および受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護または公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急でやむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、または当該自動車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号または第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。 要するに、走行中はテレビやナビを注視してはいけない。 となっています。 注視すれば違反となります。 注視していなければ違反ではありません。 >ディーラーでは出来ると言ったみたいです テレビを見られる様にすることは違反でも違法でもありません。 ましてやお客さんが「そうしてくれ」と言うのですから・・・・ 最後は使用者の責任で判断しなくてはいけません。 私に言わせれば、 走行中にテレビを見ながら正確で安全な運転は出来ません。 へタクソほど身の程知らずと言う事はよくあることです。

t3-papa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。本当ですよね、ヘタクソに限って運転に関係ない物をやたらと付けたがるのは。道交法も曖昧で確かにグレーな感じです。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.4

画面の注視は危険な行為なので自主規制ですね。 販売時には停車時のみ画像が出る様になっています。 音声は走行中でもでます。 「ディーラーでは出来ると言ったみたいです。」 でも部品取り付けはしないと思います。 あくまでも自己責任で取り付けて事故の責任は他人へは転嫁出来ません。 事故の可能性をぬぐいきれないのなら部品を取り付けない事です。 トヨタ純正ナビなら http://www.asahi-net.or.jp/~tz9k-sum/goodnavi-toyota/select.htm 3000円も出せば手に入ります。

t3-papa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ディーラーによっては、「やらなければ買わない」と言われ渋々付ける所もあるそうです。取り付け前までにディーラーと交渉してみます、自己責任といってもメインの家族みんなが乗る車ですから。自分一人で自爆するのとは違います。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.3

走行中にテレビが映るようにする事自体は違法ではありません。 同乗者が見ると考えられるからです。 ディーラーは、そういう意味で可能と応えるだけです。 運転は免許制です。 正しい知識とモラルがあるという前提で交付されています。 運転中のテレビ視聴は違反です。道路交通法第71条 五の五に明記されています。 色々意見があるってのは「視聴」が「注視」にあたるかどうかの部分でしょう。 しかし、当然事故の危険性が増す事は、小学生でもわかる理屈です。 事故を起こした時、要因がテレビの視聴ならば、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金ですね。 責任はあくまでもドライバー。 ディーラーには責任はありません。 それを言い始めたら、100km/h以上出る車を売るメーカやディーラーはスピード違反の責任を負わなければならなくなります。

t3-papa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。一人で勝手に自爆するなら私も自己責任だと思いますが、家族みんなが乗るメインカーですのでそうはいきません。身内が言っても聞かないみたいなので、ディーラーに「これはこうだからうちでは出来ません」と言ってもらう様、交渉してみます。

回答No.2

 走行中は違反ではありません。要するに同乗車がテレビを見てもお咎めなしです。  ただしドライバーが画面を注視しては、行けないことになっています。テレビが受信できるカーナビ機器も基本的に走行中はテレビ画像が写らないような仕組みになっていますが、ほとんどのディーラーやカー用品店では解除する仕組みを付加して売っています。(ここがグレーゾーンです)  事故が起きた場合に問われるのはドライバーの責任のみです。家族が反対したところで、テレビを見ながら運転したのはドライバーですから。

  • neko_mama
  • ベストアンサー率39% (979/2462)
回答No.1

通常はギアをパーキングに入れないとテレビ視聴出来ませんよね でもディーラーに頼めばドライブギアでも観れるようにしてくれるから違反じゃないでしょう。 安全性を考えて観れなくしているだけ(自主制限)だとおもいます。 解除したことによって事故ったからといってディーラーに責任を負わせるのは間違いでしょう 本来、観れないようにしてある物を無理を言って観れるように改造するのですから 利用者の自己責任といえるでしょう。