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定期の払い戻しの件について質問させてください。

定期の払い戻しの件について質問させてください。 先日6月8日~7月7日までの定期(一か月分)を買ったのですが、 今回諸事情で使わなくなってしまいました…。 なので、払い戻しをしたいと考えているのですが、 この場合払い戻しって可能なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

1か月定期券は通用開始日から4日目(JR東日本や関東の各社局では8日目)以降は払いもどしの取り扱いはありません。定期券というのはもともと月単位で購入しているわけですから、払いもどしも本来は月単位となります。したがって3か月や6か月定期券の場合は、有効期間が1か月以上残っていなければ払いもどしはありません。

noname#132927
noname#132927
回答No.2

私鉄従事員です。 あくまで一般論で書いておきます。 私鉄、JR、規定的には大きく変わりません。 定期券は1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の期間中、契約区間を1日1往復以上乗車することを条件に運賃を割り引いた乗車券です。そこで、払い戻しは月単位となります。 使用期間の計算は、1ヶ月を単位として1日使用したら1ヶ月使用した物として計算されます。6月1日から12月31日までの6ヶ月間の定期券であれば、6月1日まで使用すれば1ヶ月使用した物として、7月1日まで使用すれば2ヶ月使用した物として計算します。 払い戻しの計算式は、 購入済み定期券の券面に記載された定期運賃-使用済み期間(月単位)の運賃-手数料=払戻額 となります。使用済み期間の運賃は、定期券の運賃を使用します。 1ヶ月使用->1ヶ月定期券の運賃 2ヶ月使用->1ヶ月定期券の運賃の2倍の運賃 3ヶ月使用->3ヶ月定期券の運賃 4ヶ月使用->3ヶ月定期券の運賃+1ヶ月定期券の運賃 5ヶ月使用->3ヶ月定期券の運賃+1ヶ月定期券の運賃の2倍の運賃 使用期間計算では、先述の通り1日使えば1ヶ月使用となりますから、最後の1ヶ月には言ってしまえば、払い戻しはできなくなります。 この月単位での計算を1ヶ月定期券にそのまま当てはめると、使用開始直後から払い戻し不能となるので、これではあまりにも不公平となります。 そこで猶予期間が各鉄道会社でも受けられています。一般に3日以内から7日以内と言ったところです。1ヶ月定期券については、一定期間内に申し出れば。旬計算なり、日割りなりその会社の規定で払い戻されます。 最終的には利用している鉄道会社に問い合わせる必要がありますが、6月8日からの定期券ですので、最長の会社でも15日の終電までの申し出が、払戻期限になるでしょう。 現在この回答を売っているのが17日ですから、払い戻しはまず不可能と思われます。

  • ssjc3104
  • ベストアンサー率48% (96/200)
回答No.1

過去にありました。ご参考にどうぞ。

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q1448193.html