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I-20のステータスとOptional Practical Train
- I-20のステータスとOptional Practical Training(OPT)について困っています。留学生の義務として、I-20とSEVISの管理が重要ですが、私の場合はトランスファーミスで問題が発生しました。
- 私はサンフランシスコにあるコミュニティーカレッジでAssociate of Scienceを取得し、OPTで働く予定でしたが、I-20のトランスファー手続きの間違いで問題が生じました。コミュニティーカレッジ側から新しいI-20を発行することで解決しようとしていますが、それではOPTの条件に反してしまいます。
- 私はこのままカナダに出国して再入国し、SEVISの更新をすることを勧められていますが、OPTの条件に照らすと問題があります。このような状況でどうすべきかアドバイスを求めています。
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事情がよくわかりませんが、4大→コミカレへSEVISをtransferする時には、あなた自身が4大のDSOのところへ行ってコミカレからの入学許可レターを見せて、SEVISをtransferしてくれるよう願い出なければなりません(コミカレ→4大へtransferした経験があるようなので、ご存知ですよね?)。この手続きはしてあったのでしょうか?(その上で、4大のDSOがSEVIS transfer手続きをしなかった?) いずれにしても、コミカレから発行されたI-20のSEVIS番号を見れば、transferされてあればSEVIS番号が引き継がれてcontinuing studentと書かれてあるはずですし、そうでなければ新しいSEVIS番号のinitial student用になっていたはずです(4大からのtransfer手続きを受けていなければ、コミカレはcontinuing student用のI-20を発行しないはずなので)。 また、continuing student用のI-20を発行された後は、「プログラム開始日の15日以内に」転校先(コミカレ)のDSOのところへ行ってpendingされているSEVISをactivateしてもらうのは、学生本人の責任です。この時点でtransferされていたか?いなかったか?は判明していたはずですなのですが・・・? ですから、 >コミカレも4大も、I-20とSEVISの管理は留学生の義務だと強く主張しますが、今回の件に関しては100%が私だけの責任だとは思えません。 と言われても、このあたりの(転校時の)手続きがどうなっていたのかよくわからないので、誰に責任があるのかわかりません。 >コミカレ側としては、I-20がActivatedではない私を1学期間在学させ、その上に準学位の取得まで認めてしまうのもミスだと思います。 これはどうでしょうか?学籍上(教務上)の問題と、留学生としてのステイタス管理は別の話なので… いずれにしても、有効なSEVISを持たない状態でコミカレに数カ月でも通っていたとしたら、その間のステイタスがなかったことになり、移民法上の問題にならないのでしょうか? OPTがとれるかどうか?は、この状態ではよくわかりませんが、どうしても学校の責任だと思うのであれば、そして学校がそれを認めずOPTを認めないというのであれば、一度移民法弁護士などに相談してみてはいかがでしょうか?
お礼
お礼が遅くなって申し訳ございません。丁寧な対応ありがとうございました。 4大からコミカレへのSEVISのtransferですが、4大との電話対応のみで行ったのが運の尽きでした。 「コミカレへトランスファーするので(SEVISのtransfer後)I-20をterminateしてくれ。」と言いました。(SEVISのtransfer後)ということに念を押したかどうか不確かです。 現在、三週間まえにコミカレのDSOの助けを得、I-20のReinstatementをExpeditedで行っております。OPTの申請期限が七月末でしたが、七月末までにReinstatementの返事が来なかったので、I-20なしでOPTを申請し、同封の手紙にRFE (Request for further evidence) 希望を明記しました。これで申請期限が一ヶ月程延長されるようなので現時点ではI-20のReinstatementをひたすら待っている状況です。 なにかまた意見、アドバイス等ありましたらご一報下さい。