• ベストアンサー

中古車販売オートオークション参加について

中古車販売オートオークション参加について 中古車販売で独立開業をしたいと思うのですがFCや代理店 などに加盟すると費用が掛かってしまいます。 できれば費用を掛けずにオートローンや保証など古物許可 もなくても出来るように参加したいのですがそのようなと ころはありますか? 参考になる回答のみお願いします。 中古車販売に詳しい方お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

#1 いなかのくるまやです。 個人からの委託車両の販売であっても古物許可は必須です。 古物営業法の第2条2項1号にきっちり定められています。 >古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、 >若しくは交換する営業 そのうちの「委託を受けて売買」に該当します。 同条項には古物許可がいらないケースも定められていますが・・。 >古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の >相手方から買い受けることのみを行うもの これは例えば自分が買って持っていた車を「やほお」に出品し 売却する行為や、一度他人に売った車両を自分で買い戻す行為は 古物許可がいらない・・というわけであり、他人からの委託車両 の売買を行いそのことで手数料収入を得ようとするなら古物必須です。 第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は100万円 以下の罰金に処する。 1.第3条の規定に違反して許可を受けないで第2条第2項第1号 又は第2号に掲げる営業を営んだ者 「無許可営業」には罰則規定がありますので要注意です。 古物許可申請そのものはそんなに面倒なものでもありませんので、 一度所轄の警察署に相談に行ってみることをお勧めします。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E7%89%A9%E5%95%86 私自身も15年前に警察署で相談をしたり業者オークション会場に 直接赴いたりいろいろ試行錯誤しました。(業界勤務経験なしです) 「国内信販」に加盟店審査申し込んだら「3年続いたらまた来い」と 屈辱の一言を浴びせられたりもしました。(オリコに拾ってもらった) 「中古車販売での起業は一日にしてならず」 いろいろ試行錯誤してみるしかないと思います。

その他の回答 (2)

  • point7iii
  • ベストアンサー率32% (10/31)
回答No.3

古物取らずにオートローンや保証を扱うなんて無理ですよ。 知り合いの車屋とかに頼むとかしかないのでは? しかし、古物ケチってAA入会資金をケチってて商売できます? 投資しないと儲けなんて出ませんよ。(古物取るとかAA入会とかは投資にも入りませんが)

回答No.1

いなかのくるまやです。 まず中古車販売で起業しようとするなら、なにはともあれ 「古物許可」は絶対に欠かすことができません。 ※古物営業法 http://www.houko.com/00/01/S24/108.HTM 第3条 前条第2項第1号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所 (営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。) が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」 という。)の許可を受けなければならない。 前条第2項第1号とは「一般的な中古車販売業」も含みます。 すなわち古物許可なしで古物販売をすることは違法ということです。 またどんな業者オークションでも古物許可を取得していることは 加盟の絶対条件になっているので古物なしではどこも加盟できません。 ってことで、まずは「古物許可をもらうこと」が第一です。 許可申請先は所轄の警察署の「生活安全課」など。 しかし古物許可をもらったからといって業者オークションに すんなりとは加盟できず、店舗・展示場や一定の営業実績、 不動産所持者の保証人など、いろんな要件を満たす必要があります。 (信販会社の加盟店審査を受ける上でも一定の営業実績が必要です) 詳しくは加盟しようとする業者オークション会場の営業担当者に 直接尋ねてみるとよいでしょう。

k_berry
質問者

補足

基本的に個人委託として販売を行いますので古物許可は必要としないように思います。 以下抜粋、委託を受けて売買し古物を売却する事に当たるのではないでしょうか? そこで、オークションなどに直接介入せずオートオークションを利用す る方法はないかとおもうのですが何かご存知ではないでしょうか? 2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。 1.古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

関連するQ&A