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(1)国民健康保険を月々で収めてますが、5月1日より会社の社会保険に入

(1)国民健康保険を月々で収めてますが、5月1日より会社の社会保険に入りました。そして今日役所へ国民健康保険証を返納してきましたが、5月2日から切り替えると言われました。ということは5月分の国民健康保険料は還付されないと言うとこなのでしょうか? (2)厚生年金に関してなんですが手帳は会社から貰うのでしょうか?それとも自分で役所へ行って貰って来るのでしょうか?

みんなの回答

  • srafp
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回答No.2

A1 健康保険や厚生年金・国民年金の保険料は、その月の月末に被保険者である場合に、保険料が発生いたしますので、5月1日~5月30日の間に資格喪失した場合には、5月分の保険料は納めません。 では、国民健康保険は? 保険料については同じ取り扱いなので5月分は不要ですが、1年分[4月~翌月3月]を数回(自治体によって異なり6回~10回程度)に分割して納付いたしますので、4月分はまだ納めていない可能性があります。 ですので、もし請求が来たら、自治体に『これは何月分なのですか?』と、ご確認の上で対処して下さい。 [埼玉県ふじみ野市 市税の納期] http://www.city.fujimino.saitama.jp/life/tax/noki.html A2 昔々は各制度間で手帳が発行されましたが、現在は『基礎年金番号』により一元管理されています。 お手元にブルー又はオレンヂ色の「年金手帳」がありますよね。 そうであれば、別途と手帳が発行される事はありません。

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.1

1.国民健康保険は4月分までに成ります。5月以降は会社の健康保険となります。 2.年金手帳は最初に発行された物がずっと有効です。基礎年金番号といって厚生年金でも国民年金でも共済年金でも今では同じ物を使うことになっています。